自衛隊法施行規則 第58条(停職者の服務)
- 停職中の隊員は、懲戒処分の趣旨を体し、不謹慎にわたることのないよう自粛しなければならない。
- 2.停職の処分を受けた隊員は、停職期間の満了に因り職務に復帰するに際し、防衛大臣の定めるところにより、当該停職を命じた上官に対して誓約を行うものとする。
この条文の基本情報
停職者の服務とは何ですか?
定義停職者の服務とは、自衛隊法施行規則第58条に定められた規定で、「停職中の隊員は、懲戒処分の趣旨を体し、不謹慎にわたることのないよう自粛しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第58条(停職者の服務)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第58条の条文原文は「停職中の隊員は、懲戒処分の趣旨を体し、不謹慎にわたることのないよう自粛しなければならない。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第58条は第八節に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第58条の前の条は自衛隊法施行規則第57条です。
- 自衛隊法施行規則第58条の次の条は自衛隊法施行規則第59条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/58