自衛隊法施行規則 第65条の16(防衛大臣による公表)
- 法第六十五条の十二の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後四月以内に行わなければならない。
- 2.前項の規定により公表を行う場合における法第六十五条の十二第二号及び第三号の額は、管理職隊員の離職した日の翌日の属する年度から二年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。
この条文の基本情報
防衛大臣による公表とは何ですか?
定義防衛大臣による公表とは、自衛隊法施行規則第65条の16に定められた規定で、「法第六十五条の十二の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後四月以内に行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第65条の16(防衛大臣による公表)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第65条の16の条文原文は「法第六十五条の十二の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後四月以内に行わなければならない。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第65条の16は第三章 隊員に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第65条の16の前の条は自衛隊法施行規則第65条の15です。
- 自衛隊法施行規則第65条の16の次の条は自衛隊法施行規則第65条の17です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/65_16