自衛隊法施行規則 第65条の17(防衛大臣による就職の援助の実施結果の公表)
- 法第六十五条の十三に規定する就職の援助の実施結果は、前年度において当該就職の援助を実施した次の各号に掲げる若年定年等隊員の区分に応じ、当該各号に定める事項とし、同条に規定する公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後六月以内に行うものとする。
- 一法第六十五条の二第二項第一号イ及びハに掲げる若年定年等隊員であつた者のうち、離職の際の階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級であつた者にあつては、次のイからトまでに掲げる事項とする。
- 一届出に係る氏名
- 二離職時の年齢
- 三離職時の職及び階級
- 四離職日
- 五再就職日
- 六再就職先の名称
- 七再就職先における地位
- 二法第六十五条の二第二項第一号イ及びハに掲げる若年定年等隊員であつた者のうち、離職の際の階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉以下の階級であつた者にあつては、次のイ及びロに掲げる事項とする。
- 一離職時に在職していた在職機関
- 二再就職先の名称
- 三法第六十五条の二第二項第一号ロに掲げる若年定年等隊員にあつては、就職の援助を実施した人数とする。
この条文の基本情報
防衛大臣による就職の援助の実施結果の公表とは何ですか?
定義防衛大臣による就職の援助の実施結果の公表とは、自衛隊法施行規則第65条の17に定められた規定で、「法第六十五条の十三に規定する就職の援助の実施結果は、前年度において当該就職の援助を実施した次の各号に掲げる若年定年等隊員の区分に応じ、当該各号に定める事項とし、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第65条の17(防衛大臣による就職の援助の実施結果の公表)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第65条の17の条文原文は「法第六十五条の十三に規定する就職の援助の実施結果は、前年度において当該就職の援助を実施した次の各号に掲げる若年定年等隊員の区分に応じ、当該各号に定める事項とし、…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第65条の17は第三章 隊員に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第65条の17の前の条は自衛隊法施行規則第65条の16です。
- 自衛隊法施行規則第65条の17の次の条は自衛隊法施行規則第66条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第65条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/65_17