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自衛隊法施行規則 第69条(調査の開始)

  1. 懲戒権者は、隊員に規律違反の疑があると認めるとき、又は前条の申立を受けたときは、直ちに部下の隊員に命じ、又は特に必要がある場合は他の適当な隊員に委嘱して規律違反の事実を調査しなければならない。
  2. 2.前項の規定により調査を委嘱する懲戒権者が防衛大臣若しくはその委任を受けた者又は防衛装備庁長官若しくはその委任を受けた者であつて、当該調査を委嘱しようとする隊員が防衛装備庁又は防衛省本省の職員である隊員である場合には、当該調査の委嘱は、防衛装備庁長官又は防衛大臣を通じて行うものとする。

この条文の基本情報

調査の開始とは何ですか?

定義調査の開始とは、自衛隊法施行規則第69条に定められた規定で、「懲戒権者は、隊員に規律違反の疑があると認めるとき、又は前条の申立を受けたときは、直ちに部下の隊員に命じ、又は特に必要がある場合は他の適当な隊員に委嘱して規律違反…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則第69条(調査の開始)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則第69条の条文原文は「懲戒権者は、隊員に規律違反の疑があると認めるとき、又は前条の申立を受けたときは、直ちに部下の隊員に命じ、又は特に必要がある場合は他の適当な隊員に委嘱して規律違反…」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則第69条は第十節に置かれています。
  4. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行規則第69条の前の条は自衛隊法施行規則第68条です。
  7. 自衛隊法施行規則第69条の次の条は自衛隊法施行規則第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/69

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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