自衛隊法施行規則 第68条(申立)
何人も、隊員に規律違反の疑があると認めるときは、その隊員の官職、氏名及び規律違反の事実を記載した申立書に証拠を添えて懲戒権者に申立をすることができる。
この条文の基本情報
申立とは何ですか?
定義申立とは、自衛隊法施行規則第68条に定められた規定で、「何人も、隊員に規律違反の疑があると認めるときは、その隊員の官職、氏名及び規律違反の事実を記載した申立書に証拠を添えて懲戒権者に申立をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第68条(申立)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第68条の条文原文は「何人も、隊員に規律違反の疑があると認めるときは、その隊員の官職、氏名及び規律違反の事実を記載した申立書に証拠を添えて懲戒権者に申立をすることができる。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第68条は第十節に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第68条の前の条は自衛隊法施行規則第67条です。
- 自衛隊法施行規則第68条の次の条は自衛隊法施行規則第69条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/68