自衛隊法施行規則 第67条(懲戒補佐官)
- 懲戒権者は、あらかじめ部下の上級の隊員のうちから二人以上六人以内の懲戒補佐官を指名する。
- 2.懲戒補佐官は、懲戒処分について懲戒権者を補佐する。
この条文の基本情報
懲戒補佐官とは何ですか?
定義懲戒補佐官とは、自衛隊法施行規則第67条に定められた規定で、「懲戒権者は、あらかじめ部下の上級の隊員のうちから二人以上六人以内の懲戒補佐官を指名する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第67条(懲戒補佐官)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第67条の条文原文は「懲戒権者は、あらかじめ部下の上級の隊員のうちから二人以上六人以内の懲戒補佐官を指名する。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第67条は第十節に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第67条の前の条は自衛隊法施行規則第66条です。
- 自衛隊法施行規則第67条の次の条は自衛隊法施行規則第68条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/67