自衛隊法施行規則 第76条(供述聴取)
- 懲戒権者は、事案の審理を終了する前に、懲戒補佐官を列席させた上、被審理者又は弁護人の供述を聴取しなければならない。但し、被審理者又は弁護人が供述を辞退した場合、故意若しくは重大な過失により定められた日時及び場所に出席しない場合又は刑事事件に関し身体を拘束されている場合は、その者の供述についてはこの限りでない。
- 2.懲戒権者は、防衛大臣の定めるところにより、前項の供述の聴取を部下の上級の隊員に命じて行わせることができる。
この条文の基本情報
供述聴取とは何ですか?
定義供述聴取とは、自衛隊法施行規則第76条に定められた規定で、「懲戒権者は、事案の審理を終了する前に、懲戒補佐官を列席させた上、被審理者又は弁護人の供述を聴取しなければならない。但し、被審理者又は弁護人が供述を辞退した場合、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第76条(供述聴取)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第76条の条文原文は「懲戒権者は、事案の審理を終了する前に、懲戒補佐官を列席させた上、被審理者又は弁護人の供述を聴取しなければならない。但し、被審理者又は弁護人が供述を辞退した場合、…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第76条は第十節に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第76条の前の条は自衛隊法施行規則第75条です。
- 自衛隊法施行規則第76条の次の条は自衛隊法施行規則第77条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/76