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自衛隊法施行規則 第75条(証拠調)

  1. 懲戒権者は、自ら又は懲戒補佐官に命じて被審理者及び証人(第六十八条の規定による申立をした者を含む。以下同じ。)の尋問その他の証拠調をすることができる。
  2. 2.被審理者及び弁護人は、証人の尋問その他の証拠調を請求することができる。

この条文の基本情報

証拠調とは何ですか?

定義証拠調とは、自衛隊法施行規則第75条に定められた規定で、「懲戒権者は、自ら又は懲戒補佐官に命じて被審理者及び証人(第六十八条の規定による申立をした者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則第75条(証拠調)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則第75条の条文原文は「懲戒権者は、自ら又は懲戒補佐官に命じて被審理者及び証人(第六十八条の規定による申立をした者を含む。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則第75条は第十節に置かれています。
  4. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行規則第75条の前の条は自衛隊法施行規則第74条です。
  7. 自衛隊法施行規則第75条の次の条は自衛隊法施行規則第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/75

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