自衛隊法施行規則 第80条(報告)
懲戒権者が、懲戒処分を行つたときは、防衛大臣の定めるところにより、その結果を上級の懲戒権者に報告しなければならない。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、自衛隊法施行規則第80条に定められた規定で、「懲戒権者が、懲戒処分を行つたときは、防衛大臣の定めるところにより、その結果を上級の懲戒権者に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第80条(報告)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第80条の条文原文は「懲戒権者が、懲戒処分を行つたときは、防衛大臣の定めるところにより、その結果を上級の懲戒権者に報告しなければならない。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第80条は第十節に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第80条の前の条は自衛隊法施行規則第79条です。
- 自衛隊法施行規則第80条の次の条は自衛隊法施行規則第81条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/80