自衛隊法施行規則 第81条(懲戒処分が違法又は不当の場合の処置)
- 上級の懲戒権者は、下級の懲戒権者の行つた懲戒処分を違法又は不当と認めたときは、当該懲戒権者に対し、再調査若しくは再審理、処分の変更若しくは取消しを命じ、又はその処分を破棄して自らその事案を処理することができる。
- 2.前項の規定により、上級の懲戒権者が事案を自ら処理する場合においては、当該事案につき下級の懲戒権者の行つた調査及び審理の結果判明した明白で争う余地のない事実は、これを証拠として援用することができる。
- 3.第七十七条第三項から第七項までの規定は、第一項の規定による上級の懲戒権者が下級の懲戒権者の行つた処分を破棄し、自ら事案を処理した場合における懲戒処分の宣告又は懲戒処分を行わない旨の通知について準用する。
この条文の基本情報
懲戒処分が違法又は不当の場合の処置とは何ですか?
定義懲戒処分が違法又は不当の場合の処置とは、自衛隊法施行規則第81条に定められた規定で、「上級の懲戒権者は、下級の懲戒権者の行つた懲戒処分を違法又は不当と認めたときは、当該懲戒権者に対し、再調査若しくは再審理、処分の変更若しくは取消しを命じ、又はその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第81条(懲戒処分が違法又は不当の場合の処置)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第81条の条文原文は「上級の懲戒権者は、下級の懲戒権者の行つた懲戒処分を違法又は不当と認めたときは、当該懲戒権者に対し、再調査若しくは再審理、処分の変更若しくは取消しを命じ、又はその…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第81条は第十節に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第81条の前の条は自衛隊法施行規則第80条です。
- 自衛隊法施行規則第81条の次の条は自衛隊法施行規則第82条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/81