自衛隊法施行規則 第82条(移送)
- 規律違反の疑がある隊員又は被審理者が調査の開始以後懲戒処分の宣告以前に転勤したときは、旧懲戒権者は、新懲戒権者に対し、そのときまでに判明している資料を添えて当該事案を移送しなければならない。
- 2.前項の規定により、事案の移送を受けた新懲戒権者は、本節に定める懲戒手続により、その事案を処理するものとする。この場合においては、旧懲戒権者の行つた調査又は審理の結果判明した明白で争う余地のない事実は、これを証拠として援用することができる。
この条文の基本情報
移送とは何ですか?
定義移送とは、自衛隊法施行規則第82条に定められた規定で、「規律違反の疑がある隊員又は被審理者が調査の開始以後懲戒処分の宣告以前に転勤したときは、旧懲戒権者は、新懲戒権者に対し、そのときまでに判明している資料を添えて当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第82条(移送)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第82条の条文原文は「規律違反の疑がある隊員又は被審理者が調査の開始以後懲戒処分の宣告以前に転勤したときは、旧懲戒権者は、新懲戒権者に対し、そのときまでに判明している資料を添えて当該…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第82条は第十節に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第82条の前の条は自衛隊法施行規則第81条です。
- 自衛隊法施行規則第82条の次の条は自衛隊法施行規則第83条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/82