自衛隊法施行規則 第83条(懲戒処分説明書の交付)
懲戒権者は、懲戒処分を受けた隊員又は懲戒処分の変更を受けた隊員から請求があつた場合は、すみやかに懲戒処分説明書を交付しなければならない。
この条文の基本情報
懲戒処分説明書の交付とは何ですか?
定義懲戒処分説明書の交付とは、自衛隊法施行規則第83条に定められた規定で、「懲戒権者は、懲戒処分を受けた隊員又は懲戒処分の変更を受けた隊員から請求があつた場合は、すみやかに懲戒処分説明書を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第83条(懲戒処分説明書の交付)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第83条の条文原文は「懲戒権者は、懲戒処分を受けた隊員又は懲戒処分の変更を受けた隊員から請求があつた場合は、すみやかに懲戒処分説明書を交付しなければならない。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第83条は第十節に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第83条の前の条は自衛隊法施行規則第82条です。
- 自衛隊法施行規則第83条の次の条は自衛隊法施行規則第84条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/83