自衛隊法施行規則 第86条(行動時における懲戒手続の特例)
- 法第六章の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。
- 一懲戒権者は、第六十七条、第七十四条、第七十五条第二項及び第七十六条の規定並びに第七十六条、第七十七条及び前条中懲戒補佐官に関する規定の一部又は全部を適用しないで懲戒処分を行う。
- 二懲戒権者は、調査及び審理の手続の一部又は全部を部下の上級の隊員に命じて行わせる。
- 三懲戒権者は、調査の結果事実が明白で争う余地のないものであるときは、審理を行うことなく、直ちに懲戒処分を行う。
- 四懲戒権者は、懲戒処分を宣告すべき隊員の所在が不明のときは、懲戒処分宣告書を配達証明の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項に規定する信書便物のうちこれらの郵便物に準ずる取扱いをするものとして防衛大臣が定めるものとして当該隊員の親族に送付することにより懲戒処分の宣告を行う。
この条文の基本情報
行動時における懲戒手続の特例とは何ですか?
定義行動時における懲戒手続の特例とは、自衛隊法施行規則第86条に定められた規定で、「法第六章の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第86条(行動時における懲戒手続の特例)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第86条の条文原文は「法第六章の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第86条は第十節に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第86条の前の条は自衛隊法施行規則第85条です。
- 自衛隊法施行規則第86条の次の条は自衛隊法施行規則第86条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/86