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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

自衛隊法施行規則 第86条の16(公用令書の写しの送付)

  1. 防衛大臣は、法第百三条第七項本文の規定により公用令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用令書の写しを関係都道府県知事、関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。
  2. 2.陸上総隊司令官等は、法第百三条第七項本文の規定により公用令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用令書の写しを関係都道府県知事、防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。
  3. 3.前二項の規定は、法第百三条第七項ただし書の規定により公用令書を事後に交付する場合において準用する。この場合において、前二項中「第百三条第七項本文」とあるのは「第百三条第七項ただし書」と、「公用令書を交付したときは」とあるのは「事後に交付する公用令書に係る処分を行つたときは」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

公用令書の写しの送付とは何ですか?

定義公用令書の写しの送付とは、自衛隊法施行規則第86条の16に定められた規定で、「防衛大臣は、法第百三条第七項本文の規定により公用令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用令書の写しを関係都道府県知事、関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則第86条の16(公用令書の写しの送付)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則第86条の16の条文原文は「防衛大臣は、法第百三条第七項本文の規定により公用令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用令書の写しを関係都道府県知事、関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に…」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則第86条の16は第四章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行規則第86条の16の前の条は自衛隊法施行規則第86条の15です。
  7. 自衛隊法施行規則第86条の16の次の条は自衛隊法施行規則第86条の17です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/86_16

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