自衛隊法施行規則 第86条の17(公用令書の事後交付に係る相手方への通知)
法第百三条第七項ただし書の規定により公用令書を事後に交付する場合における令第百三十二条第二号に規定する通知は、電信又は電話によりするものとする。
この条文の基本情報
公用令書の事後交付に係る相手方への通知とは何ですか?
定義公用令書の事後交付に係る相手方への通知とは、自衛隊法施行規則第86条の17に定められた規定で、「法第百三条第七項ただし書の規定により公用令書を事後に交付する場合における令第百三十二条第二号に規定する通知は、電信又は電話によりするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第86条の17(公用令書の事後交付に係る相手方への通知)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第86条の17の条文原文は「法第百三条第七項ただし書の規定により公用令書を事後に交付する場合における令第百三十二条第二号に規定する通知は、電信又は電話によりするものとする。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第86条の17は第四章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第86条の17の前の条は自衛隊法施行規則第86条の16です。
- 自衛隊法施行規則第86条の17の次の条は自衛隊法施行規則第86条の18です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/86_17