自衛隊法施行規則 第86条の30(準用)
第八十六条の六から第八十六条の八まで、第八十六条の九第一項、第八十六条の十三から第八十六条の十五まで、第八十六条の十七から第八十六条の十九まで、第八十六条の二十一から第八十六条の二十三まで及び第八十六条の二十六から前条までの規定は、法第百三条の二第一項又は第二項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、自衛隊法施行規則第86条の30に定められた規定で、「第八十六条の六から第八十六条の八まで、第八十六条の九第一項、第八十六条の十三から第八十六条の十五まで、第八十六条の十七から第八十六条の十九まで、第八十六条の二十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第86条の30(準用)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第86条の30の条文原文は「第八十六条の六から第八十六条の八まで、第八十六条の九第一項、第八十六条の十三から第八十六条の十五まで、第八十六条の十七から第八十六条の十九まで、第八十六条の二十…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第86条の30は第四章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第86条の30の前の条は自衛隊法施行規則第86条の29です。
- 自衛隊法施行規則第86条の30の次の条は自衛隊法施行規則第87条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の30 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第86条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/86_30