自衛隊法施行規則 第87条(漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書の提出時期)
法第百五条第四項の規定による損失補償申請書は、防衛大臣の定める期間に係る損失につき、防衛大臣の定める時期までに提出しなければならない。
この条文の基本情報
漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書の提出時期とは何ですか?
定義漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書の提出時期とは、自衛隊法施行規則第87条に定められた規定で、「法第百五条第四項の規定による損失補償申請書は、防衛大臣の定める期間に係る損失につき、防衛大臣の定める時期までに提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第87条(漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書の提出時期)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第87条の条文原文は「法第百五条第四項の規定による損失補償申請書は、防衛大臣の定める期間に係る損失につき、防衛大臣の定める時期までに提出しなければならない。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第87条は第四章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第87条の前の条は自衛隊法施行規則第86条の30です。
- 自衛隊法施行規則第87条の次の条は自衛隊法施行規則第87条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/87