自衛隊法施行規則 第87条の2(漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書等の様式)
- 法令番号
- 昭和二十九年総理府令第四十号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月23日
- 公式原文
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- 引用形式
- 自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第87条の2
法第百五条第四項に規定する損失補償申請書及び令第百五十三条に規定する異議申出書の様式は、それぞれ別表第九及び第十のとおりとする。
この条文の基本情報
漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書等の様式とは何ですか?
定義漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書等の様式とは、自衛隊法施行規則第87条の2に定められた規定で、「法第百五条第四項に規定する損失補償申請書及び令第百五十三条に規定する異議申出書の様式は、それぞれ別表第九及び第十のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第87条の2(漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書等の様式)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第87条の2の条文原文は「法第百五条第四項に規定する損失補償申請書及び令第百五十三条に規定する異議申出書の様式は、それぞれ別表第九及び第十のとおりとする。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第87条の2は第四章に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第87条の2の前の条は自衛隊法施行規則第87条です。
- 自衛隊法施行規則第87条の2の次の条は自衛隊法施行規則第87条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第87条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第87条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/87_2
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期