自衛隊法施行規則 第87条の3(装備移転航空機の事故に関する報告)
- 令第百四十九条第二項の規定により読み替えて適用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第七十六条第一項の規定により、装備移転航空機(法第百七条第一項に規定する装備移転航空機をいう。以下同じ。)である航空機(航空法第二条第一項に規定する航空機をいう。以下この条から第八十七条の五までにおいて同じ。)の機長又は使用者は、次に掲げる事項を速やかに防衛大臣に報告しなければならない。
- 一機長の氏名又は当該航空機の使用者の名称
- 二事故の発生した日時及び場所
- 三当該航空機の装備移転航空機管理番号(第八十七条の十二に定める装備移転航空機管理番号をいう。次条から第八十七条の七までにおいて同じ。)、型式及び無線局の呼出符号
- 四当該航空機の事故の概要
- 五人の死傷又は物件の損壊の概要
- 六死亡者又は行方不明者のある場合には、その者の氏名その他参考となる事項
この条文の基本情報
装備移転航空機の事故に関する報告とは何ですか?
定義装備移転航空機の事故に関する報告とは、自衛隊法施行規則第87条の3に定められた規定で、「令第百四十九条第二項の規定により読み替えて適用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第七十六条第一項の規定により、装備移転航空機(法第百七条第一項に規定す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第87条の3(装備移転航空機の事故に関する報告)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第87条の3の条文原文は「令第百四十九条第二項の規定により読み替えて適用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第七十六条第一項の規定により、装備移転航空機(法第百七条第一項に規定す…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第87条の3は第四章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第87条の3の前の条は自衛隊法施行規則第87条の2です。
- 自衛隊法施行規則第87条の3の次の条は自衛隊法施行規則第87条の4です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第87条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第87条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/87_3