自衛隊法施行規則 第87条の4(装備移転航空機の事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)
- 令第百四十九条第二項の規定により読み替えて適用する航空法第七十六条の二の規定により、装備移転航空機である航空機の機長は、次に掲げる事項を速やかに防衛大臣に報告しなければならない。
- 一機長の氏名及び住所
- 二当該航空機の装備移転航空機管理番号及び型式
- 三報告に係る事態が発生した日時及び場所
- 四報告に係る事態の概要その他参考となる事項
この条文の基本情報
装備移転航空機の事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告とは何ですか?
定義装備移転航空機の事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告とは、自衛隊法施行規則第87条の4に定められた規定で、「令第百四十九条第二項の規定により読み替えて適用する航空法第七十六条の二の規定により、装備移転航空機である航空機の機長は、次に掲げる事項を速やかに防衛大臣に報告し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第87条の4(装備移転航空機の事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第87条の4の条文原文は「令第百四十九条第二項の規定により読み替えて適用する航空法第七十六条の二の規定により、装備移転航空機である航空機の機長は、次に掲げる事項を速やかに防衛大臣に報告し…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第87条の4は第四章に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第87条の4の前の条は自衛隊法施行規則第87条の3です。
- 自衛隊法施行規則第87条の4の次の条は自衛隊法施行規則第87条の5です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第87条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第87条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/87_4