自衛隊法施行規則 第87条の5(離着陸の許可)
- 令第百四十九条第二項の規定により読み替えて適用する航空法第七十九条ただし書の許可を受けようとするときは、装備移転航空機である航空機を製造する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
- 一当該航空機を製造する者の名称及び所在地
- 二当該航空機の装備移転航空機管理番号及び型式
- 三離陸し、又は着陸する日時及び場所(当該場所の略図を添付すること。)
- 四離陸し、又は着陸する理由
- 五事故を防止するための措置
- 六飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び経路を明記すること。)
- 七操縦者の氏名及び資格
- 八その他参考となる事項
この条文の基本情報
離着陸の許可とは何ですか?
定義離着陸の許可とは、自衛隊法施行規則第87条の5に定められた規定で、「令第百四十九条第二項の規定により読み替えて適用する航空法第七十九条ただし書の許可を受けようとするときは、装備移転航空機である航空機を製造する者は、次に掲げる事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第87条の5(離着陸の許可)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第87条の5の条文原文は「令第百四十九条第二項の規定により読み替えて適用する航空法第七十九条ただし書の許可を受けようとするときは、装備移転航空機である航空機を製造する者は、次に掲げる事項…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第87条の5は第四章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第87条の5の前の条は自衛隊法施行規則第87条の4です。
- 自衛隊法施行規則第87条の5の次の条は自衛隊法施行規則第87条の6です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第87条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第87条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/87_5