自衛隊法施行規則 第87条の6(装備移転無人航空機の事故に関する報告)
- 令第百四十九条第二項の規定により読み替えられた航空法第百三十二条の九十第二項に規定する防衛省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一装備移転航空機である無人航空機(航空法第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。以下この条から第八十七条の八までにおいて「装備移転無人航空機」という。)を飛行させた者の氏名及び所属する会社その他の団体の名称
- 二装備移転無人航空機を飛行させた者の所属する会社その他の団体の所在地
- 三装備移転無人航空機を飛行させた者の無人航空機操縦者技能証明書番号(航空法第百三十二条の四十一に規定する無人航空機操縦者技能証明書の交付を受けている場合に限る。次条第三号において同じ。)
- 四装備移転無人航空機の装備移転航空機管理番号、型式、製造者及び製造番号
- 五装備移転無人航空機の使用者の名称
- 六出発地及び到着予定地
- 七飛行の目的及び概要
- 八事故の概要
- 九人の死傷又は物件の損壊の概要
- 十装備移転無人航空機の損壊の概要(装備移転無人航空機が損壊した場合に限る。次条第十一号において同じ。)
- 十一その他参考となる事項
この条文の基本情報
装備移転無人航空機の事故に関する報告とは何ですか?
定義装備移転無人航空機の事故に関する報告とは、自衛隊法施行規則第87条の6に定められた規定で、「令第百四十九条第二項の規定により読み替えられた航空法第百三十二条の九十第二項に規定する防衛省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第87条の6(装備移転無人航空機の事故に関する報告)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第87条の6の条文原文は「令第百四十九条第二項の規定により読み替えられた航空法第百三十二条の九十第二項に規定する防衛省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第87条の6は第四章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第87条の6の前の条は自衛隊法施行規則第87条の5です。
- 自衛隊法施行規則第87条の6の次の条は自衛隊法施行規則第87条の7です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第87条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第87条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/87_6