自衛隊法施行規則 第87条の7(装備移転無人航空機の事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)
- 令第百四十九条第二項の規定により読み替えられた航空法第百三十二条の九十一の規定により、装備移転無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる事項を速やかに防衛大臣に報告しなければならない。
- 一装備移転無人航空機を飛行させた者の氏名及び所属する会社その他の団体の名称
- 二装備移転無人航空機を飛行させた者の所属する会社その他の団体の所在地
- 三装備移転無人航空機を飛行させた者の無人航空機操縦者技能証明書番号
- 四報告に係る事態が発生した日時及び場所
- 五装備移転無人航空機の装備移転航空機管理番号、型式、製造者及び製造番号
- 六装備移転無人航空機の使用者の名称
- 七出発地及び到着予定地
- 八飛行の目的及び概要
- 九報告に係る事態の概要
- 十人の負傷の概要(当該事態が航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百三十六条の八十六第一号に掲げる事態である場合に限る。)
- 十一装備移転無人航空機の損壊の概要
- 十二その他参考となる事項
この条文の基本情報
装備移転無人航空機の事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告とは何ですか?
定義装備移転無人航空機の事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告とは、自衛隊法施行規則第87条の7に定められた規定で、「令第百四十九条第二項の規定により読み替えられた航空法第百三十二条の九十一の規定により、装備移転無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる事項を速やかに防衛大臣に報告…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第87条の7(装備移転無人航空機の事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第87条の7の条文原文は「令第百四十九条第二項の規定により読み替えられた航空法第百三十二条の九十一の規定により、装備移転無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる事項を速やかに防衛大臣に報告…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第87条の7は第四章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第87条の7の前の条は自衛隊法施行規則第87条の6です。
- 自衛隊法施行規則第87条の7の次の条は自衛隊法施行規則第87条の8です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第87条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第87条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/87_7