自衛隊法施行規則 第87条の8(設計の確認)
- 法第百七条第七項の規定により、装備移転航空機を製造する者は、新たに設計した装備移転航空機について、その設計が同条第五項の規定により防衛大臣が定める装備移転航空機の安全性に関する基準(以下この条から第八十七条の十までにおいて「安全性基準」という。)に適合することの確認を受けようとするときは、装備移転航空機設計確認申請書(別記様式第十三)により防衛大臣に申請をしなければならない。
- 2.前項の申請をした者は、防衛大臣が確認をするため必要とする時期までに、次に掲げる書類を、防衛大臣に提出しなければならない。
- 一設計計画書
- 二設計書
- 三図面目録
- 四設計図面
- 五部品表
- 六製造計画書
- 七飛行規程(装備移転航空機の概要、性能、限界事項、非常の場合にとらなければならない各種装置の操作その他の措置、通常の場合における各種装置(装備移転無人航空機については各種機能)の操作方法その他装備移転航空機が安全な飛行を行うために必要な事項を記載した書類をいう。)
- 八整備手順書(装備移転航空機の構造、構成品(装備移転航空機を構成する装置、機器又は部品をいう。)及び系統に関する説明、定期の点検の方法、装備移転航空機に発生した不具合の是正の方法その他の装備移転航空機の整備に関する事項その他装備移転航空機が安全性基準に継続的に適合するために必要な事項を記載した書類をいう。)
- 九装備移転航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
- 十その他参考となる事項を記載した書類
- 3.防衛大臣は、第一項の申請に係る装備移転航空機の設計が安全性基準に適合することの確認をしたときは、当該申請をした者に対し、装備移転航空機設計確認書(別記様式第十四)を交付するものとする。
- 4.防衛大臣は、第一項の申請に係る装備移転航空機の設計が安全性基準に適合することの確認をするため必要があると認める場合は、当該申請をした者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか必要な書類の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
設計の確認とは何ですか?
定義設計の確認とは、自衛隊法施行規則第87条の8に定められた規定で、「法第百七条第七項の規定により、装備移転航空機を製造する者は、新たに設計した装備移転航空機について、その設計が同条第五項の規定により防衛大臣が定める装備移転航空機…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第87条の8(設計の確認)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第87条の8の条文原文は「法第百七条第七項の規定により、装備移転航空機を製造する者は、新たに設計した装備移転航空機について、その設計が同条第五項の規定により防衛大臣が定める装備移転航空機…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第87条の8は第四章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第87条の8の前の条は自衛隊法施行規則第87条の7です。
- 自衛隊法施行規則第87条の8の次の条は自衛隊法施行規則第87条の9です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第87条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第87条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/87_8