自衛隊法施行規則 第87条の9
- 前条第三項の規定により装備移転航空機設計確認書の交付を受けた者が、当該装備移転航空機設計確認書の交付を受けた装備移転航空機の設計を変更しようとするときは、法第百七条第七項の規定により、変更しようとする設計が安全性基準に適合することについて、防衛大臣の確認を受けなければならない。この場合において、当該交付を受けた者は、装備移転航空機設計変更申請書(別記様式第十五)に、当該装備移転航空機設計確認書の写しを添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。
- 2.前項の申請をした者は、防衛大臣が確認をするため必要とする時期までに、前条第二項各号に掲げる書類を、防衛大臣に提出しなければならない。
- 3.前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による申請について準用する。この場合において、前条第三項中「者に対し、」とあるのは「者に対し、新たに」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第87条の9は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第87条の9の条文原文は「前条第三項の規定により装備移転航空機設計確認書の交付を受けた者が、当該装備移転航空機設計確認書の交付を受けた装備移転航空機の設計を変更しようとするときは、法第百…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第87条の9は第四章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第87条の9の前の条は自衛隊法施行規則第87条の8です。
- 自衛隊法施行規則第87条の9の次の条は自衛隊法施行規則第87条の10です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第87条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第87条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/87_9