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自衛隊法施行規則 第87条の10(製造の確認)

  1. 法第百七条第七項の規定により、装備移転航空機を製造する者は、製造しようとする装備移転航空機が安全性基準に適合することの確認を受けようとするときは、装備移転航空機製造確認申請書(別記様式第十六)に、次に掲げる書類を添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。ただし、前二条の規定による装備移転航空機の設計の確認を受けるために試作品として製造されるもの(次条において「試作航空機」という。)は、安全性基準に適合することの確認を要しない。
  2. 一装備移転航空機設計確認書の写し
  3. 二装備移転航空機の製造に関する仕様書
  4. 三その他参考となる事項を記載した書類
  5. 2.防衛大臣は、前項の申請に係る装備移転航空機が安全性基準に適合することの確認をしたときは、当該申請をした者に対し、装備移転航空機製造確認書(別記様式第十七)を交付するものとする。
  6. 3.防衛大臣は、第一項の申請に係る装備移転航空機が安全性基準に適合することの確認をするため必要があると認める場合は、当該申請をした者に対し、同項各号に掲げる書類のほか必要な書類の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

製造の確認とは何ですか?

定義製造の確認とは、自衛隊法施行規則第87条の10に定められた規定で、「法第百七条第七項の規定により、装備移転航空機を製造する者は、製造しようとする装備移転航空機が安全性基準に適合することの確認を受けようとするときは、装備移転航空機…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則第87条の10(製造の確認)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則第87条の10の条文原文は「法第百七条第七項の規定により、装備移転航空機を製造する者は、製造しようとする装備移転航空機が安全性基準に適合することの確認を受けようとするときは、装備移転航空機…」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則第87条の10は第四章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行規則第87条の10の前の条は自衛隊法施行規則第87条の9です。
  7. 自衛隊法施行規則第87条の10の次の条は自衛隊法施行規則第87条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第87条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第87条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/87_10

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