受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

自衛隊法施行規則 第87条の11(飛行前の確認)

  1. 法第百七条第七項の規定により、装備移転航空機(試作航空機を含む。以下この条及び次条において同じ。)を製造する者は、装備移転航空機による試験飛行、装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第二条第四項の装備移転をいう。次条第三項において同じ。)のための飛行その他の飛行について、法第百七条第五項の規定により防衛大臣が定める装備移転航空機の安全性及び運航に関する基準並びにこれに乗り組んで運航に従事する者の技能に関する基準(以下この条において「安全性基準等」という。)に適合することの確認を受けようとするときは、装備移転航空機飛行許可申請書(別記様式第十八)に、次に掲げる書類を添えて、防衛大臣に申請をしなければならない。
  2. 一装備移転航空機設計確認書の写し(試作航空機の試験飛行を行う場合を除く。)
  3. 二装備移転航空機製造確認書の写し(試験飛行を行う場合を除く。)
  4. 三装備移転航空機の運航に従事する者の技能に関する書類の写し
  5. 四その他参考となる事項を記載した書類
  6. 2.防衛大臣は、前項の申請に係る装備移転航空機による飛行について安全性基準等に適合することの確認をしたときは、当該申請をした者に対し、装備移転航空機飛行許可書(別記様式第十九)を交付するものとする。
  7. 3.防衛大臣は、第一項の申請に係る装備移転航空機による飛行について、安全性基準等に適合することの確認をするために必要があると認める場合は、同項各号に掲げる書類のほか必要な書類の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

飛行前の確認とは何ですか?

定義飛行前の確認とは、自衛隊法施行規則第87条の11に定められた規定で、「法第百七条第七項の規定により、装備移転航空機(試作航空機を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則第87条の11(飛行前の確認)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則第87条の11の条文原文は「法第百七条第七項の規定により、装備移転航空機(試作航空機を含む。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則第87条の11は第四章に置かれています。
  4. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行規則第87条の11の前の条は自衛隊法施行規則第87条の10です。
  7. 自衛隊法施行規則第87条の11の次の条は自衛隊法施行規則第87条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第87条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第87条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/87_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›