自衛隊法施行規則 第87条の12(装備移転航空機管理番号の付与)
- 防衛大臣は、第八十七条の八第二項第六号に掲げる製造計画書(第八十七条の九第二項において引用する場合を含む。)の提出又は第八十七条の十第一項に規定する装備移転航空機製造確認申請書による申請を受けたときは、当該製造計画書又は当該装備移転航空機製造確認申請書に係る装備移転航空機に対し装備移転航空機管理番号(装備移転航空機の機体を管理するために防衛大臣が装備移転航空機ごとに定める番号をいう。以下この条において単に「管理番号」という。)を付与するものとする。
- 2.防衛大臣は、装備移転航空機に対し管理番号を付与したときは、当該管理番号を当該装備移転航空機を製造する者に通知するものとする。
- 3.装備移転航空機を製造する者は、管理番号を付与された装備移転航空機が次に掲げる場合に該当したときは、防衛大臣に報告するものとする。
- 一滅失し、又は解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をされたとき。
- 二装備移転を受ける外国政府に譲渡されたとき。
- 三装備移転を行わなくなつたとき。
この条文の基本情報
装備移転航空機管理番号の付与とは何ですか?
定義装備移転航空機管理番号の付与とは、自衛隊法施行規則第87条の12に定められた規定で、「防衛大臣は、第八十七条の八第二項第六号に掲げる製造計画書(第八十七条の九第二項において引用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第87条の12(装備移転航空機管理番号の付与)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第87条の12の条文原文は「防衛大臣は、第八十七条の八第二項第六号に掲げる製造計画書(第八十七条の九第二項において引用する場合を含む。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第87条の12は第四章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第87条の12の前の条は自衛隊法施行規則第87条の11です。
- 自衛隊法施行規則第87条の12の次の条は自衛隊法施行規則第88条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第87条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第87条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/87_12