自衛隊法施行規則 第88条(船舶の国籍を証明する書類等の様式)
法第百九条第二項に規定する書類の様式は別表第八のとおりとする。
この条文の基本情報
船舶の国籍を証明する書類等の様式とは何ですか?
定義船舶の国籍を証明する書類等の様式とは、自衛隊法施行規則第88条に定められた規定で、「法第百九条第二項に規定する書類の様式は別表第八のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第88条(船舶の国籍を証明する書類等の様式)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第88条の条文原文は「法第百九条第二項に規定する書類の様式は別表第八のとおりとする。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第88条は第四章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第88条の前の条は自衛隊法施行規則第87条の12です。
- 自衛隊法施行規則第88条の次の条は自衛隊法施行規則第88条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/88