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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

自衛隊法施行規則 第88条の6(道路法の特例に関する手続)

  1. 法第百十五条の十一第一項の規定により行う通知は、別表第二十七によるものとする。
  2. 2.法第百十五条の十一第二項の規定により読み替えられた道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十五条(法第百十五条の十一第四項の規定により読み替えられた道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行う通知は、別表第二十八によるものとする。
  3. 3.前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十一第五項の規定により当該通知を受けた者が道路の管理上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。
  4. 4.法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて道路法第九十一条第一項において道路管理者の許可を要するとされているものをする場合は、当該許可の権限を有する者に対し、あらかじめその旨を別表第二十九により通知するよう努めるものとする。

この条文の基本情報

道路法の特例に関する手続とは何ですか?

定義道路法の特例に関する手続とは、自衛隊法施行規則第88条の6に定められた規定で、「法第百十五条の十一第一項の規定により行う通知は、別表第二十七によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則第88条の6(道路法の特例に関する手続)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則第88条の6の条文原文は「法第百十五条の十一第一項の規定により行う通知は、別表第二十七によるものとする。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則第88条の6は第四章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行規則第88条の6の前の条は自衛隊法施行規則第88条の5です。
  7. 自衛隊法施行規則第88条の6の次の条は自衛隊法施行規則第88条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/88_6

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