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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

自衛隊法施行規則 第88条の7(都市公園法の特例に関する手続)

  1. 法第百十五条の十三第一項の規定により読み替えられた都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第九条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により行う通知は、別表第三十によるものとする。
  2. 2.前項の通知に係る自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の十三第二項の規定により当該通知を受けた公園管理者が都市公園の管理上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

この条文の基本情報

都市公園法の特例に関する手続とは何ですか?

定義都市公園法の特例に関する手続とは、自衛隊法施行規則第88条の7に定められた規定で、「法第百十五条の十三第一項の規定により読み替えられた都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第九条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則第88条の7(都市公園法の特例に関する手続)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則第88条の7の条文原文は「法第百十五条の十三第一項の規定により読み替えられた都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第九条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則第88条の7は第四章に置かれています。
  4. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行規則第88条の7の前の条は自衛隊法施行規則第88条の6です。
  7. 自衛隊法施行規則第88条の7の次の条は自衛隊法施行規則第88条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/88_7

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