自衛隊法施行規則 第90条(需品の無償貸付を行うことができる場合)
- 法第百十六条第一項の規定による需品の無償貸付は、次の各号に掲げる場合において、当該航空機の使用者に対して行うことができるものとする。
- 一航空機が自衛隊の飛行場に不時着した場合
- 二前号の場合のほか、営利事業以外の用に供せられる航空機で、防衛大臣が、特別の事情があると認めて指定したものが自衛隊の飛行場に着陸した場合
この条文の基本情報
需品の無償貸付を行うことができる場合とは何ですか?
定義需品の無償貸付を行うことができる場合とは、自衛隊法施行規則第90条に定められた規定で、「法第百十六条第一項の規定による需品の無償貸付は、次の各号に掲げる場合において、当該航空機の使用者に対して行うことができるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第90条(需品の無償貸付を行うことができる場合)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第90条の条文原文は「法第百十六条第一項の規定による需品の無償貸付は、次の各号に掲げる場合において、当該航空機の使用者に対して行うことができるものとする。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第90条は第四章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第90条の前の条は自衛隊法施行規則第89条です。
- 自衛隊法施行規則第90条の次の条は自衛隊法施行規則第91条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/90