自衛隊法施行規則 第89条(需品の貸付権者)
法第百十六条第一項の規定により委任を受けた者は、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び自衛隊の飛行場を管理する陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の部隊若しくは機関の長又は航空自衛隊の基地司令(以下「貸付権者」という。)とする。
この条文の基本情報
需品の貸付権者とは何ですか?
定義需品の貸付権者とは、自衛隊法施行規則第89条に定められた規定で、「法第百十六条第一項の規定により委任を受けた者は、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び自衛隊の飛行場を管理する陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の部隊若しくは機関の長…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第89条(需品の貸付権者)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第89条の条文原文は「法第百十六条第一項の規定により委任を受けた者は、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び自衛隊の飛行場を管理する陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の部隊若しくは機関の長…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第89条は第四章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第89条の前の条は自衛隊法施行規則第88条の20です。
- 自衛隊法施行規則第89条の次の条は自衛隊法施行規則第90条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/89