自衛隊法施行規則 第88条の20(関係する自衛隊の部隊等の長及び関係地方防衛局長の連絡及び協力)
- 法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の六、第百十五条の八、第百十五条の十、第百十五条の十一、第百十五条の十三から第百十五条の十七まで、第百十五条の二十一及び第百十五条の二十三から第百十五条の二十五まで、第百十五条の二十七並びに令第百六十一条の規定を実施するため、関係する自衛隊の部隊等の長及び関係地方防衛局長と緊密な連絡を保たなければならない。
- 2.法第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、法第百十五条の六、第百十五条の八、第百十五条の十、第百十五条の十一、第百十五条の十三から第百十五条の十七まで、第百十五条の二十一及び第百十五条の二十三から第百十五条の二十五まで、第百十五条の二十七並びに令第百六十一条の規定を実施するため必要と認めるときは、関係する自衛隊の部隊等の長又は関係地方防衛局長に対し協力を求めることができる。
- 3.法第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の長は、前項の規定により協力を求める場合には、当該協力に必要な事項を当該協力を求める自衛隊の部隊等の長又は地方防衛局長に示すものとする。
- 4.第二項の規定により協力を求められた地方防衛局長は、積極的に協力しなければならない。
この条文の基本情報
関係する自衛隊の部隊等の長及び関係地方防衛局長の連絡及び協力とは何ですか?
定義関係する自衛隊の部隊等の長及び関係地方防衛局長の連絡及び協力とは、自衛隊法施行規則第88条の20に定められた規定で、「法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第88条の20(関係する自衛隊の部隊等の長及び関係地方防衛局長の連絡及び協力)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第88条の20の条文原文は「法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第88条の20は第四章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第88条の20の前の条は自衛隊法施行規則第88条の19です。
- 自衛隊法施行規則第88条の20の次の条は自衛隊法施行規則第89条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/88_20