自衛隊法施行規則 第88条の19(防衛大臣への報告等)
第八十八条の三第一項、第八十八条の四第一項、第八十八条の五第一項、第二項及び第五項、第八十八条の六第一項、第二項及び第四項、第八十八条の七第一項、第八十八条の八第一項、第八十八条の九第一項、第八十八条の十第一項、第八十八条の十一第一項、第八十八条の十二第一項、第八十八条の十三第一項、第八十八条の十四第一項、第八十八条の十五第一項並びに第八十八条の十六第一項に規定する通知を行つた自衛隊の部隊等の長は、撤収を命ぜられ、又は法第七十七条の二の規定による命令が解除されたとき(引き続き法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた場合にあつては、撤収を命ぜられたとき)は、遅滞なく、当該通知の写し(第八十八条の十第一項ただし書及び第八十八条の十七第二項ただし書の規定により通知を行つた場合にあつては、当該通知の内容を記載した文書)を順序を経て防衛大臣に送付するとともに、当該通知を受けた者が述べた意見の内容及び当該意見と当該部隊等がした行為との関係について順序を経て防衛大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
防衛大臣への報告等とは何ですか?
定義防衛大臣への報告等とは、自衛隊法施行規則第88条の19に定められた規定で、「第八十八条の三第一項、第八十八条の四第一項、第八十八条の五第一項、第二項及び第五項、第八十八条の六第一項、第二項及び第四項、第八十八条の七第一項、第八十八条の八…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第88条の19(防衛大臣への報告等)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第88条の19の条文原文は「第八十八条の三第一項、第八十八条の四第一項、第八十八条の五第一項、第二項及び第五項、第八十八条の六第一項、第二項及び第四項、第八十八条の七第一項、第八十八条の八…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第88条の19は第四章に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第88条の19の前の条は自衛隊法施行規則第88条の18です。
- 自衛隊法施行規則第88条の19の次の条は自衛隊法施行規則第88条の20です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第88条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/88_19