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自衛隊法施行規則 第94条(需品の引渡し)

  1. 貸付権者は、需品の無償貸付を行うことを適当と認める場合においては、当該需品の引渡しを受ける相手方が当該需品の無償貸付を受ける本人又はその正当な代理人であることを確認のうえ、貸付期間及び返還場所を明示して当該需品の引渡しを行うものとする。
  2. 2.液体燃料の引渡しは、航空機の燃料タンクに注入することによつて行う。

この条文の基本情報

需品の引渡しとは何ですか?

定義需品の引渡しとは、自衛隊法施行規則第94条に定められた規定で、「貸付権者は、需品の無償貸付を行うことを適当と認める場合においては、当該需品の引渡しを受ける相手方が当該需品の無償貸付を受ける本人又はその正当な代理人であることを…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則第94条(需品の引渡し)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則第94条の条文原文は「貸付権者は、需品の無償貸付を行うことを適当と認める場合においては、当該需品の引渡しを受ける相手方が当該需品の無償貸付を受ける本人又はその正当な代理人であることを…」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則第94条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行規則第94条の前の条は自衛隊法施行規則第93条です。
  7. 自衛隊法施行規則第94条の次の条は自衛隊法施行規則第95条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/94

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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