自衛隊法施行規則 第95条(借受証)
- 貸付権者は、需品の引渡しを行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した借受証を徴さなければならない。
- 一需品の引渡しを受けた者の氏名、所属及び住所
- 二航空機の使用者の氏名及び住所
- 三引渡しを受けた需品の品名、規格及び数量
- 四借受期間
- 五返還場所
この条文の基本情報
借受証とは何ですか?
定義借受証とは、自衛隊法施行規則第95条に定められた規定で、「貸付権者は、需品の引渡しを行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した借受証を徴さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第95条(借受証)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第95条の条文原文は「貸付権者は、需品の引渡しを行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した借受証を徴さなければならない。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第95条は第四章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第95条の前の条は自衛隊法施行規則第94条です。
- 自衛隊法施行規則第95条の次の条は自衛隊法施行規則第96条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/95