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自衛隊法施行規則 第95条(借受証)

  1. 貸付権者は、需品の引渡しを行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した借受証を徴さなければならない。
  2. 一需品の引渡しを受けた者の氏名、所属及び住所
  3. 二航空機の使用者の氏名及び住所
  4. 三引渡しを受けた需品の品名、規格及び数量
  5. 四借受期間
  6. 五返還場所

この条文の基本情報

借受証とは何ですか?

定義借受証とは、自衛隊法施行規則第95条に定められた規定で、「貸付権者は、需品の引渡しを行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した借受証を徴さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行規則第95条(借受証)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行規則第95条の条文原文は「貸付権者は、需品の引渡しを行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した借受証を徴さなければならない。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行規則第95条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行規則第95条の前の条は自衛隊法施行規則第94条です。
  7. 自衛隊法施行規則第95条の次の条は自衛隊法施行規則第96条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040
  • 本サイト収録自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/95

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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