自衛隊法施行規則 第96条(役務の提供権者)
法附則第二項の規定により委任を受けた者は、地方防衛局長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊に隣接して所在する陸上自衛隊の駐屯地司令、海上自衛隊の部隊若しくは機関の長又は航空自衛隊の基地司令とする。
この条文の基本情報
役務の提供権者とは何ですか?
定義役務の提供権者とは、自衛隊法施行規則第96条に定められた規定で、「法附則第二項の規定により委任を受けた者は、地方防衛局長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第96条(役務の提供権者)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第96条の条文原文は「法附則第二項の規定により委任を受けた者は、地方防衛局長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本…」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第96条は第四章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第96条の前の条は自衛隊法施行規則第95条です。
- 自衛隊法施行規則第96条の次の条は自衛隊法施行規則第97条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/96