自衛隊法施行規則 第97条(役務の対価)
前条に規定する者が、役務を提供する場合においては、あらかじめその対価につき防衛大臣の承認を得なければならない。
この条文の基本情報
役務の対価とは何ですか?
定義役務の対価とは、自衛隊法施行規則第97条に定められた規定で、「前条に規定する者が、役務を提供する場合においては、あらかじめその対価につき防衛大臣の承認を得なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行規則第97条(役務の対価)は、日本の自衛隊法施行規則に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行規則第97条の条文原文は「前条に規定する者が、役務を提供する場合においては、あらかじめその対価につき防衛大臣の承認を得なければならない。」で始まります。
- 自衛隊法施行規則第97条は第四章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行規則第97条の前の条は自衛隊法施行規則第96条です。
- 自衛隊法施行規則第97条の次の条は自衛隊法施行規則第98条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002040 - 本サイト収録
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002040/97