警察法施行規則 第121条(管区警察局総務監察・広域調整部の分課)
- 東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部に、首席監察官一人を置くほか、次の五課を置く。
- 2.前項に規定する首席監察官及び課のほか、東北管区警察局及び中国四国管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官一人、災害対策官一人及び外事技術情報官一人を、中部管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官二人、災害対策官一人及び外事技術情報官一人を、九州管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官一人、災害対策官一人及び外事技術情報官二人を置く。
この条文の基本情報
管区警察局総務監察・広域調整部の分課とは何ですか?
定義管区警察局総務監察・広域調整部の分課とは、警察法施行規則第121条に定められた規定で、「東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部に、首席監察官一人を置くほか、次の五課を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第121条(管区警察局総務監察・広域調整部の分課)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第121条の条文原文は「東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部に、首席監察官一人を置くほか、次の五課を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第121条は第一目 管区警察局に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第121条の前の条は警察法施行規則第120条です。
- 警察法施行規則第121条の次の条は警察法施行規則第122条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/121