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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

警察法施行規則

  • 昭和二十九年総理府令第四十四号・省令・公布 昭和29年6月30日・本則177条/附則123条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法施行規則の法令番号は昭和二十九年総理府令第四十四号です。
  2. 警察法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察法施行規則は全 300 条です。
  6. 警察法施行規則の内訳は本則 177 条、附則 123 条です。
第一章 国家公安委員会の委員の服務の宣誓
第1条別タブで開く ›

国家公安委員会の委員に任命された者の服務の宣誓は、次の様式による宣誓書に署名して、内閣総理大臣に提出するものとする。

第二章 警察庁の組織
第一節 内部部局
第一款 長官官房
第2条(広報室)別タブで開く ›

長官官房総務課に、広報室を置く。

2広報室においては、警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号。以下「令」という。)第九条第六号に掲げる事務をつかさどる。

3広報室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、広報室の事務を掌理する。

第3条(情報公開・個人情報保護室)別タブで開く ›

長官官房総務課に、情報公開・個人情報保護室を置く。

2情報公開・個人情報保護室においては、令第九条第七号及び第八号に掲げる事務をつかさどる。

3情報公開・個人情報保護室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、情報公開・個人情報保護室の事務を掌理する。

第4条(留置管理室)別タブで開く ›

長官官房総務課に、留置管理室を置く。

2留置管理室においては、令第九条第九号に掲げる事務をつかさどる。

3留置管理室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、留置管理室の事務を掌理する。

第5条(国際協力室)別タブで開く ›

長官官房企画課に、国際協力室を置く。

2国際協力室においては、令第十条第十号に掲げる事務をつかさどる。

3国際協力室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、国際協力室の事務を掌理する。

第6条(先端技術導入企画室)別タブで開く ›

長官官房技術企画課に、先端技術導入企画室を置く。

2先端技術導入企画室においては、令第十一条第二号に掲げる事務のうち先端技術の導入に関する事務をつかさどる。

3先端技術導入企画室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、先端技術導入企画室の事務を掌理する。

第7条(情報処理センター)別タブで開く ›

長官官房技術企画課に、情報処理センターを置く。

2情報処理センターにおいては、令第十一条第七号及び第八号に掲げる事務のうち情報システムによる情報の処理に関する事務をつかさどる。

3情報処理センターに、所長を置く。

4所長は、命を受け、情報処理センターの事務を掌理する。

第8条(情報セキュリティ対策室)別タブで開く ›

長官官房技術企画課に、情報セキュリティ対策室を置く。

2情報セキュリティ対策室においては、令第十一条第七号及び第八号に掲げる事務のうち情報システムに係る情報の安全の確保に関する事務(情報処理センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3情報セキュリティ対策室に、室長及び情報セキュリティ監査官一人を置く。

4室長は、命を受け、情報セキュリティ対策室の事務を掌理する。

5情報セキュリティ監査官は、命を受け、情報セキュリティ対策室の事務のうち情報システムに係る情報の安全の確保に関する監査に関する事務を行う。

第9条(人事総括企画官)別タブで開く ›

長官官房人事課に、人事総括企画官一人を置く。

2人事総括企画官は、命を受け、令第十二条第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。

第10条(厚生管理室)別タブで開く ›

長官官房人事課に、厚生管理室を置く。

2厚生管理室においては、令第十二条第六号に掲げる事務(退職手当に関するものを除く。)、同条第九号から第十一号まで、第十三号及び第十四号に掲げる事務並びに同条第十二号に掲げる事務のうち警察職員の健康の保持増進及び安全の確保に関する事務をつかさどる。

3厚生管理室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、厚生管理室の事務を掌理する。

第11条(教養企画室)別タブで開く ›

長官官房人事課に、教養企画室を置く。

2教養企画室においては、令第十二条第七号及び第八号に掲げる事務をつかさどる。

3教養企画室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、教養企画室の事務を掌理する。

第13条(会計企画官)別タブで開く ›

長官官房会計課に、会計企画官一人を置く。

2会計企画官は、命を受け、令第十三条第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。

第14条(監査室)別タブで開く ›

長官官房会計課に、監査室を置く。

2監査室においては、令第十三条第六号及び第九号に掲げる事務をつかさどる。

3監査室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、監査室の事務を掌理する。

第15条(装備室)別タブで開く ›

長官官房会計課に、装備室を置く。

2装備室においては、令第十三条第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事務をつかさどる。

3装備室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、装備室の事務を掌理する。

第16条(通信運用室)別タブで開く ›

長官官房通信基盤課に、通信運用室を置く。

2通信運用室においては、令第十五条第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。

3通信運用室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、通信運用室の事務を掌理する。

第二款 生活安全局
第17条(生活安全企画官)別タブで開く ›

生活安全局生活安全企画課に、生活安全企画官一人を置く。

2生活安全企画官は、命を受け、令第十八条第一号から第六号までに掲げる事務(生活安全産業室の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。

第18条(生活安全産業室)別タブで開く ›

生活安全局生活安全企画課に、生活安全産業室を置く。

2生活安全産業室においては、令第十八条第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる事務のうち古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項に規定する古物営業、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第一項に規定する質屋営業、警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条第二項に規定する警備業、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第二条第二項に規定する探偵業及び盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)第二条第四号に規定する特定金属くず買受業に関する事務、令第十八条第十六号から第十九号までに掲げる事務並びに同条第二十号に掲げる事務(地域警察指導室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3生活安全産業室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、生活安全産業室の事務を掌理する。

第19条(地域警察指導室)別タブで開く ›

生活安全局生活安全企画課に、地域警察指導室を置く。

2地域警察指導室においては、令第十八条第八号から第十四号までに掲げる事務、同条第二十号に掲げる事務のうち盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二十二条に規定する犯罪の取締りに関する事務及び令第十八条第二十一号に掲げる事務のうち特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十六条に規定する犯罪の取締りに関する事務をつかさどる。

3地域警察指導室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、地域警察指導室の事務を掌理する。

第20条(人身安全対策室)別タブで開く ›

生活安全局人身安全・少年課に、人身安全対策室を置く。

2人身安全対策室においては、令第十九条第一号から第四号までに掲げる事務及び同条第八号に掲げる事務のうち児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を受けた児童の保護に関する事務をつかさどる。

3人身安全対策室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、人身安全対策室の事務を掌理する。

第21条(少年保護対策室)別タブで開く ›

生活安全局人身安全・少年課に、少年保護対策室を置く。

2少年保護対策室においては、令第十九条第八号から第十一号までに掲げる事務(人身安全対策室の所掌に属するもの並びに児童に性的な被害を生じさせる行為及び当該行為を助長する行為に関するものを除く。)及び同条第十三号に掲げる事務をつかさどる。

3少年保護対策室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、少年保護対策室の事務を掌理する。

第22条(風俗環境対策室)別タブで開く ›

生活安全局保安課に、風俗環境対策室を置く。

2風俗環境対策室においては、令第二十条第五号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。

3風俗環境対策室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、風俗環境対策室の事務を掌理する。

第三款 刑事局
第23条(刑事指導室)別タブで開く ›

刑事局刑事企画課に、刑事指導室を置く。

2刑事指導室においては、令第二十三条第二号及び第四号に掲げる事務並びにこれらの事務に関し必要な刑事資料の調査、収集及び管理に関する事務並びに同条第六号に掲げる事務のうち日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十五条に規定する合同委員会との連絡に関する事務及び日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第二条第一号に規定する円滑化協定に規定する合同委員会との連絡に関する事務をつかさどる。

3刑事指導室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、刑事指導室の事務を掌理する。

第24条(検視指導室)別タブで開く ›

刑事局捜査第一課に、検視指導室を置く。

2検視指導室においては、令第二十四条第一号、第二号、第四号、第五号及び第六号に掲げる事務のうち検視に関する事務並びに同条第九号に掲げる事務をつかさどる。

3検視指導室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、検視指導室の事務を掌理する。

第25条(特殊事件捜査室)別タブで開く ›

刑事局捜査第一課に、特殊事件捜査室を置く。

2特殊事件捜査室においては、令第二十四条第四号、第五号及び第八号に掲げる事務並びに同条第一号、第二号及び第六号に掲げる事務のうち特殊な捜査手法が必要となる犯罪の捜査に関する事務(いずれも検視指導室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3特殊事件捜査室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、特殊事件捜査室の事務を掌理する。

第27条(指紋鑑定指導官)別タブで開く ›

刑事局に、指紋鑑定指導官一人を置く。

2指紋鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうち指紋及び掌紋の鑑定及び検査に関する事務を助ける。

第28条(DNA型鑑定指導官)別タブで開く ›

刑事局に、DNA型鑑定指導官一人を置く。

2DNA型鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうちDNA型に係る鑑識資料の鑑定及び検査に関する事務を助ける。

第29条(資料鑑定指導官)別タブで開く ›

刑事局に、資料鑑定指導官一人を置く。

2資料鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうち鑑識資料(指紋及び掌紋並びにDNA型に係るものを除く。)の鑑定及び検査に関する事務を助ける。

第30条(犯罪収益対策室)別タブで開く ›

刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、犯罪収益対策室を置く。

2犯罪収益対策室においては、令第二十八条第八号に掲げる事務(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下この項及び第三十二条第二項において「犯罪収益移転防止法」という。)第三条第二項の規定による情報の集約、整理及び分析並びにその結果の犯罪収益移転防止法第十三条第一項の規定による提供に関すること並びに国際連携対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3犯罪収益対策室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、犯罪収益対策室の事務を掌理する。

第31条(犯罪組織情報官)別タブで開く ›

刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、犯罪組織情報官一人を置く。

2犯罪組織情報官は、命を受け、令第二十八条第四号に掲げる事務のうち組織犯罪の実行に係る組織に関する事務をつかさどる。

第32条(国際連携対策官)別タブで開く ›

刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、国際連携対策官一人を置く。

2国際連携対策官は、命を受け、令第二十八条第八号に掲げる事務(犯罪収益移転防止法第十四条の規定に関するものに限る。)及び令第二十八条第九号に掲げる事務をつかさどる。

第四款
第34条(交通安全企画官)別タブで開く ›

交通局交通企画課に、交通安全企画官一人を置く。

2交通安全企画官は、命を受け、令第三十二条第四号、第五号、第六号、第八号、第九号及び第十二号(令第三十二条第四号及び第五号に掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。

第35条(自動運転企画室)別タブで開く ›

交通局交通企画課に、自動運転企画室を置く。

2自動運転企画室においては、令第三十二条第一号、第六号及び第十二号に掲げる事務のうち自動運転に関する事務をつかさどる。

3自動運転企画室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、自動運転企画室の事務を掌理する。

第36条(交通管制技術室)別タブで開く ›

交通局交通規制課に、交通管制技術室を置く。

2交通管制技術室においては、令第三十四条各号に掲げる事務のうち交通管制及び交通安全施設に関する技術的な研究及び指導に関する事務をつかさどる。

3交通管制技術室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、交通管制技術室の事務を掌理する。

第37条(特別交通対策室)別タブで開く ›

交通局交通規制課に、特別交通対策室を置く。

2特別交通対策室においては、令第三十四条第一号から第三号までに掲げる事務のうち警衛、警護、国際的又は全国的な規模の会議又は競技会、災害その他これらに類する事案に関する事務(交通管制技術室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3特別交通対策室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、特別交通対策室の事務を掌理する。

第38条(高齢運転者等支援室)別タブで開く ›

交通局運転免許課に、高齢運転者等支援室を置く。

2高齢運転者等支援室においては、令第三十五条各号に掲げる事務のうち高齢者、障害者その他の自動車等の運転に関し支援を要する者に関する事務をつかさどる。

3高齢運転者等支援室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、高齢運転者等支援室の事務を掌理する。

第五款
第39条(ローン・オフェンダー等対策室)別タブで開く ›

警備局公安課に、ローン・オフェンダー等対策室を置く。

2ローン・オフェンダー等対策室においては、令第三十八条第一号及び第二号に掲げる事務のうち個人によつて行われる警備犯罪その他の事案に関する事務(内外の社会経済情勢の変化に起因する警備事象に関するもの、極端な国家主義的主張又は民族主義的主張に基づく暴力主義的活動に関するもの及び極左的主張に基づく暴力主義的破壊活動に関するものを除く。)をつかさどる。

3ローン・オフェンダー等対策室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、ローン・オフェンダー等対策室の事務を掌理する。

第40条(外事技術調査室)別タブで開く ›

警備局外事情報部外事課に、外事技術調査室を置く。

2外事技術調査室においては、令第三十九条各号に掲げる事務のうち技術的事項に係るものの調査及び企画に関する事務をつかさどる。

3外事技術調査室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、外事技術調査室の事務を掌理する。

第41条(外事情報調整室)別タブで開く ›

警備局外事情報部外事課に、外事情報調整室を置く。

2外事情報調整室においては、令第三十九条第一号に掲げる事務のうち国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。

3外事情報調整室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、外事情報調整室の事務を掌理する。

第42条(経済安全保障室)別タブで開く ›

警備局外事情報部外事課に、経済安全保障室を置く。

2経済安全保障室においては、令第三十九条第二号及び第三号に掲げる事務のうち経済活動に関して行われる不正な活動に関する事務をつかさどる。

3経済安全保障室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、経済安全保障室の事務を掌理する。

第43条(小型無人機等運用室)別タブで開く ›

警備局警備運用部警備第一課に、小型無人機等運用室を置く。

2小型無人機等運用室においては、令第四十一条第一号から第四号までに掲げる事務のうち小型無人機等(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第二条第三項に規定する小型無人機及び同条第四項に規定する特定航空用機器をいう。)への対処及びその活用に関する事務並びに令第四十一条第五号に掲げる事務をつかさどる。

3小型無人機等運用室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、小型無人機等運用室の事務を掌理する。

第44条(警衛指導室)別タブで開く ›

警備局警備運用部警備第二課に、警衛指導室を置く。

2警衛指導室においては、令第四十二条第一号に掲げる事務のうち警衛の実施に関する事務をつかさどる。

3警衛指導室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、警衛指導室の事務を掌理する。

第45条(警護指導室)別タブで開く ›

警備局警備運用部警備第二課に、警護指導室を置く。

2警護指導室においては、令第四十二条第二号に掲げる事務のうち警護の実施に関する事務をつかさどる。

3警護指導室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、警護指導室の事務を掌理する。

第46条(災害対策室)別タブで開く ›

警備局警備運用部警備第三課に、災害対策室を置く。

2災害対策室においては、令第四十三条第一号、第四号及び第五号に掲げる事務のうち災害警備その他災害対策に関する事務をつかさどる。

3災害対策室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、災害対策室の事務を掌理する。

第六款
第47条(サイバー企画官)別タブで開く ›

サイバー警察局サイバー企画課に、サイバー企画官一人を置く。

2サイバー企画官は、命を受け、令第四十五条第一号に掲げる事務(重大サイバー事案対策企画官の所掌に属するものを除く。)及び同条第二号から第五号までに掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。

第48条(重大サイバー事案対策企画官)別タブで開く ›

サイバー警察局サイバー企画課に、重大サイバー事案対策企画官一人を置く。

2重大サイバー事案対策企画官は、命を受け、令第四十五条第一号に掲げる事務のうち重大サイバー事案の対策に関する重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。

第49条(国際サイバー捜査指導官)別タブで開く ›

サイバー警察局サイバー捜査課に、国際サイバー捜査指導官一人を置く。

2国際サイバー捜査指導官は、命を受け、令第四十六条第一号に掲げる事務のうち外国の警察行政機関と共同して行う必要のある犯罪の捜査に関する事務及び同条第二号に掲げる事務をつかさどる。

第50条(高度情報技術解析センター)別タブで開く ›

サイバー警察局情報技術解析課に、高度情報技術解析センターを置く。

2高度情報技術解析センターにおいては、令第四十七条各号に掲げる事務のうち次に掲げるもの(国民生活若しくは社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのあるサイバー事案の予防又は当該事案による被害の拡大を防止するために必要な応急措置に係る技術に関するものを除く。)をつかさどる。

一犯罪の取締りのための情報技術の解析の実施に関すること。

二犯罪の取締りのための情報技術の解析及びサイバー事案の防止対策に関することで高度な技術を要するものに必要な技術的手法の開発に関すること。

3高度情報技術解析センターに、所長を置く。

4所長は、命を受け、高度情報技術解析センターの事務を掌理する。

第七款
第51条(警察庁顧問)別タブで開く ›

警察庁に、警察庁顧問若干人を置くことができる。

2警察庁顧問は、警察庁長官(以下「長官」という。)の諮問に応ずる。

3警察庁顧問は、非常勤とする。

第二節
第一款
第54条(副校長等)別タブで開く ›

警察大学校に、校長のほか、次の職を置く。

2副校長は、校長を助け、校務を処理し、校長に事故あるとき又は校長が欠けたときは、その職務を代行する。

3教授は、学生の教育訓練に当たり、及び研究に従事する。

4助教授は、教授の職務を助ける。

5校長は、特に必要がある場合においては、講師を委嘱することができる。

第55条(部)別タブで開く ›

警察大学校に、次の十部を置く。

2各部に、部長を置き、教授をもつて充てる。

3部長は、命を受け、部務を掌理する。

第57条(庶務課)別タブで開く ›

庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一公印の管守に関すること。

二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

三情報の公開に関すること。

四個人情報の保護に関すること。

五職員の人事及び給与に関すること。

六福利厚生に関すること。

七前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

第58条(会計課)別タブで開く ›

会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一予算、決算及び会計に関すること。

二東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。

三行政財産及び物品の管理に関すること。

四東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。

五庁舎の営繕に関すること。

六学生の給食に関すること。

第59条(教務課)別タブで開く ›

教務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一学生の教育訓練の計画等に関すること。

二学生の身上及び指導に関すること。

第64条(組織犯罪対策教養部の所掌事務)別タブで開く ›

組織犯罪対策教養部においては、国際的な犯罪捜査、国際刑事警察機構との連絡、暴力団対策、薬物及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り(刑事局の所掌に係るものに限る。以下同じ。)、犯罪による収益の移転防止並びに国際捜査共助に関する教育訓練をつかさどる。

第70条(顧問)別タブで開く ›

警察大学校に、顧問若干人を置くことができる。

2顧問は、学識経験のある者につき、長官が委嘱する。

3顧問の任期は、二年とする。ただし、再任することができる。

4顧問は、校長の諮問に応ずる。

5顧問は、非常勤とする。

第72条(特別捜査幹部研修所)別タブで開く ›

警察大学校に、特別捜査幹部研修所を置く。

2特別捜査幹部研修所は、警察職員に対し、上級の捜査幹部として必要な捜査の指揮及び管理その他高度の専門技術に関する研修を行う。

3特別捜査幹部研修所に、所長を置く。

4所長は、警察大学校長の命を受け、所務を処理する。

5特別捜査幹部研修所に、所長のほか、教授及び助教授を置く。

6教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。

7助教授は、教授の職務を助ける。

第73条(国際警察センター)別タブで開く ›

警察大学校に、国際警察センターを置く。

2国際警察センターは、警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助、所管行政に係る国際協力その他国際的な警察活動に関する学術の研修を行い、及び外国からの研修員に対し、警察に関する学術の研修を行い、並びにこれらに必要な調査研究を行う。

3国際警察センターに、所長を置く。

4所長は、警察大学校長の命を受け、国際警察センターの事務を処理する。

5国際警察センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。

6教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。

7助教授は、教授の職務を助ける。

8国際警察センターに、研修室を置く。

9この条に定めるもののほか、国際警察センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

第74条(財務捜査・取調べ技術研修研究センター)別タブで開く ›

警察大学校に、財務捜査・取調べ技術研修研究センターを置く。

2財務捜査・取調べ技術研修研究センターは、警察職員に対し、財務に関する専門的な知識及び技術を必要とする捜査に関する学術の研修並びに被疑者その他の者の取調べの技術に関する学術の総合的な研修を行い、並びにこれらに必要な調査研究を行う。

3財務捜査・取調べ技術研修研究センターに、所長を置く。

4所長は、警察大学校長の命を受け、財務捜査・取調べ技術研修研究センターの事務を処理する。

5財務捜査・取調べ技術研修研究センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。

6教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。

7助教授は、教授の職務を助ける。

第75条(警察政策研究センター)別タブで開く ›

警察大学校に、警察政策研究センターを置く。

2警察政策研究センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。

一警察に関する政策並びに学術及びその運用に関する調査研究に関すること。

二警察職員の研究の指導に関すること。

三警察における教育訓練及び学術の研修に必要な資料に係る総合的考査及び管理に関すること。

3警察政策研究センターに、所長を置く。

4所長は、警察大学校長の命を受け、警察政策研究センターの事務を処理する。

5警察政策研究センターに、政策調査官一人を置く。

6政策調査官は、命を受け、第二項第一号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの調査研究を行う。

7警察政策研究センターに、所長及び政策調査官のほか、教授及び助教授を置く。

8教授は、第二項第一号及び第二号に掲げる事務に従事する。

9助教授は、教授の職務を助ける。

第76条(警察情報通信研究センター)別タブで開く ›

警察大学校に、警察情報通信研究センターを置く。

2警察情報通信研究センターにおいては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務(サイバーセキュリティ対策研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3警察情報通信研究センターに、所長を置く。

4所長は、警察大学校長の命を受け、警察情報通信研究センターの事務を処理する。

5警察情報通信研究センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。

6教授は、警察に関する情報通信に関する研究を行うほか、警察職員の研究の指導に従事する。

7助教授は、教授の職務を助ける。

8警察情報通信研究センターに、研究室を置く。

9この条に定めるもののほか、警察情報通信研究センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

第77条(サイバーセキュリティ対策研究センター)別タブで開く ›

警察大学校に、サイバーセキュリティ対策研究センターを置く。

2サイバーセキュリティ対策研究センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。

一サイバー事案に関する警察に関する技術に関する研究に関すること。

二犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する研究に関すること。

3サイバーセキュリティ対策研究センターに、所長を置く。

4所長は、警察大学校長の命を受け、サイバーセキュリティ対策研究センターの事務を処理する。

5サイバーセキュリティ対策研究センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。

6教授は、研究及び警察職員の研究の指導に従事する。

7助教授は、教授の職務を助ける。

8サイバーセキュリティ対策研究センターに、研究室を置く。

9この条に定めるもののほか、サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

第78条(附属警察情報通信学校)別タブで開く ›

警察大学校に、附属警察情報通信学校を置く。

2附属警察情報通信学校は、警察職員に対し、警察に関する情報の管理及び通信並びに犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する専門技術の教育訓練を行う。

3附属警察情報通信学校に、校長を置く。

4校長は、警察大学校長の命を受け、校務を処理する。

5附属警察情報通信学校に、校長のほか、教授及び助教授を置く。

6教授は、学生の教育訓練に従事する。

7助教授は、教授の職務を助ける。

第79条(部)別タブで開く ›

附属警察情報通信学校に、次の六部を置く。

2特別教養部においては、警察に関する情報の管理及び通信並びに犯罪の取締りのための情報技術の解析に関して、警察職員に対する幹部教養及び専科教養を行う。

3情報管理教養部においては、警察に関する情報の管理に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。

4通信技術教養部においては、警察通信施設の維持管理に関する技術に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。

5応用技術教養部においては、警察に関する通信に関する技術の応用に関して、警察職員に対する専科教養を行う。

6先端技術教養部においては、警察に関する通信に関する先端技術の導入及び活用に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。

7情報技術解析教養部においては、犯罪の取締りのための情報技術の解析に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。

8各部に、部長を置き、教授をもつて充てる。

第二款 科学警察研究所
第82条(副所長)別タブで開く ›

科学警察研究所に、副所長一人を置く。

2副所長は、所長を助け、所長に事故あるとき又は所長が欠けたときは、その職務を代行する。

第83条(研究調整官)別タブで開く ›

科学警察研究所に、研究調整官一人を置く。

2研究調整官は、命を受け、科学警察研究所の所掌事務のうち重要事項に係るものの企画、立案及び調整並びに重要な研究及び実験を行い、並びに当該事務に関し、政策的見地から総括して指導を行う。

第85条(研究室)別タブで開く ›

各部(総務部を除く。)に、研究室を置く。

2この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

第86条(主任研究官)別タブで開く ›

各部に、主任研究官を置く。

2主任研究官は、命を受け、その置かれる部の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画及び立案並びに研究に参画する。

第88条(総務課)別タブで開く ›

総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一公印の管守に関すること。

二公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。

三所務一般の企画、立案及び総合運営に関すること。

四職員の身上に関すること。

五資料一般の収集、整理、保管及び利用に関すること。

六機関誌類の刊行及び各種資料の作成に関すること。

七広報に関すること。

八情報の公開に関すること。

九個人情報の保護に関すること。

十図書の整理及び保管に関すること。

十一前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

第89条(会計課)別タブで開く ›

会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一予算、決算及び会計に関すること。

二東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。

三行政財産及び物品の管理に関すること。

四東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。

五庁舎の営繕に関すること。

第91条(法科学第二部の所掌事務)別タブで開く ›

法科学第二部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一犯罪の捜査に関連する物理学及び工学の研究及び実験に関すること。

二前号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。

第93条(法科学第四部の所掌事務)別タブで開く ›

法科学第四部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一犯罪の捜査に関連する心理学及び精神医学の研究及び実験に関すること。

二文書類及び偽造通貨の鑑定に必要な技術の研究及び実験に関すること並びに偽造通貨の符号の制定に関すること。

三前二号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する情報科学の研究及び実験に関すること。

四前各号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。

第94条(犯罪行動科学部の所掌事務)別タブで開く ›

犯罪行動科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一少年の非行防止に関連する行動科学その他の少年の非行防止についての研究及び実験に関すること。

二犯罪の防止に関連する行動科学その他の犯罪の防止についての研究及び実験に関すること。

三犯罪の捜査の支援に関連する行動科学その他の犯罪の捜査の支援についての研究及び実験に関すること。

第95条(交通科学部の所掌事務)別タブで開く ›

交通科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一交通事故の防止その他交通警察についての研究及び実験に関すること。

二交通事故に係る犯罪の捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。

第96条(顧問)別タブで開く ›

科学警察研究所に、顧問若干人を置くことができる。

2顧問は、学識経験のある者につき、長官が委嘱する。

3顧問の任期は、二年とする。ただし、再任することができる。

4顧問は、所長の諮問に応ずる。

5顧問は、非常勤とする。

第97条(特別顧問)別タブで開く ›

長官は、科学警察研究所における学術の研究について特に功績のあつた者に対し、科学警察研究所特別顧問の称号を授与することができる。

第98条(特別研究員)別タブで開く ›

各部(総務部を除く。)に、特別研究員若干人を置くことができる。

2特別研究員は、学識経験のある者につき、所長が委嘱する。

3特別研究員は、専門的事項の研究に参画する。

4特別研究員は、非常勤とする。

第99条(附属鑑定所)別タブで開く ›

科学警察研究所に、附属鑑定所を置く。

2附属鑑定所は、第九十条第二号、第九十一条第二号、第九十二条第二号及び第九十三条第四号に定める鑑定及び検査のうち、科学警察研究所長が指定する鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。

3附属鑑定所に、所長を置く。

4所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。

5附属鑑定所に、主任研究官を置く。

6主任研究官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画及び立案並びに研究に参画する。

7附属鑑定所に、所長及び主任研究官のほか、鑑定官三人を置く。

8鑑定官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち特定の事項に関する鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。

9この府令に定めるもののほか、附属鑑定所の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

第100条(法科学研修所)別タブで開く ›

科学警察研究所に、法科学研修所を置く。

2法科学研修所は、警察職員に対し、科学捜査に係る鑑定及び検査に関する専門的事項について研修を行い、並びにこれに必要な研究を行う。

3法科学研修所に、所長(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。

4所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。

5法科学研修所に、所長のほか、主任教授、教授及び助教授を置く。

6主任教授は、教授及び助教授の職務を総括し、学生の研修に関する企画及び立案に関する事務を行い、並びに学生の研修に当たり、並びに研究に従事する。

7教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。

8助教授は、教授の職務を助ける。

第三款 皇宮警察本部
第103条(副本部長)別タブで開く ›

皇宮警察本部に、副本部長一人を置く。

2副本部長は、本部長を助け、皇宮警察本部の事務を処理し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。

第107条(警務課)別タブで開く ›

警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二公印の管守に関すること。

三所管行政に関する企画及び立案に関すること。

四公文書類の審査及び進達に関すること。

五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

六所管行政に関する統計に関すること。

七広報に関すること。

八情報の公開に関すること。

九個人情報の保護に関すること。

十被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。

十一職員の人事及び給与に関すること。

十二職員の服務、規律及び身上に関すること。

十三皇宮護衛官の募集及び試験に関すること。

十四前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

第108条(監察課)別タブで開く ›

監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一所管行政に関する監察に関すること。

二所管行政に関する情報の管理に関する企画に関すること。

三所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。

第109条(会計課)別タブで開く ›

会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一予算、決算及び会計に関すること。

二東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。

三行政財産及び物品の管理に関すること。

四東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。

五庁舎の営繕に関すること。

六装備に関すること。

第110条(教養厚生課)別タブで開く ›

教養厚生課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の教養一般に関すること。

二教養機関の整備及び運営に関すること。

三職員の福利厚生に関すること。

第112条(警備第一課)別タブで開く ›

警備第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一警備に関すること。

二天皇及び皇族の御用邸等に御滞在の場合における勤務及び連絡に関すること。

三警察法(以下「法」という。)第六十九条第三項の規定により皇宮護衛官の行う職務に関すること。

四保安上必要と認められる取締りに関すること。

五前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

第115条(護衛第一課)別タブで開く ›

護衛第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一天皇、皇后及び皇子の護衛に関すること。

二特命全権大使及び特命全権公使の信任状及び解任状の捧呈式並びに国賓の皇居参内の送迎の際における護衛に関すること。

三前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務に関すること。

第119条(護衛署)別タブで開く ›

護衛署は、その管轄区域における皇宮警察の事務をつかさどる。

2護衛署の名称、位置及び管轄区域は、国家公安委員会が定める。

第三節 地方機関
第一款 管区警察局及び警察支局
第一目 管区警察局
第121条(管区警察局総務監察・広域調整部の分課)別タブで開く ›

東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部に、首席監察官一人を置くほか、次の五課を置く。

2前項に規定する首席監察官及び課のほか、東北管区警察局及び中国四国管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官一人、災害対策官一人及び外事技術情報官一人を、中部管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官二人、災害対策官一人及び外事技術情報官一人を、九州管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官一人、災害対策官一人及び外事技術情報官二人を置く。

第122条(管区警察局総務監察部の分課)別タブで開く ›

関東管区警察局及び近畿管区警察局の総務監察部に、首席監察官一人を置くほか、次の三課を置く。

2前項に規定する首席監察官及び同項に掲げる課のほか、関東管区警察局総務監察部に、監察官三人及び会計監査官一人を、近畿管区警察局総務監察部に、監察官二人及び会計監査官一人を置く。

第123条(管区警察局広域調整部の分課)別タブで開く ›

関東管区警察局及び近畿管区警察局の広域調整部に、次の二課を置く。

2前項に規定する課のほか、関東管区警察局広域調整部に、高速道路管理官四人、災害対策官一人及び外事技術情報官一人を、近畿管区警察局広域調整部に、高速道路管理官一人、災害対策官一人及び外事技術情報官一人を置く。

第125条(警務課)別タブで開く ›

警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二公印の管守に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。

四広報に関すること。

五情報の公開に関すること。

六個人情報の保護に関すること。

七留置施設に関すること。

八被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。

九職員の身上に関すること。

十警察教養に関すること。

十一職員の福利厚生に関すること。

十二犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。第百四十八条第十四号において同じ。)の作成及び推進に関すること。

十三前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

第127条(会計課)別タブで開く ›

会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一予算、決算及び会計に関すること。

二東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。

三行政財産及び物品の管理に関すること。

四東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。

五会計の監査に関すること。

六庁舎の営繕に関すること。

第129条(広域調整第一課)別タブで開く ›

広域調整第一課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。

一犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。

二地域警察その他の警らに関すること。

三犯罪の予防に関すること。

四保安警察に関すること。

五刑事警察に関すること。

六暴力団対策に関すること。

七薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。

八組織犯罪の取締りに関すること。

九犯罪による収益の移転防止に関すること。

2広域調整第一課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局にあつては、第三号に掲げるものを除く。)をつかさどる。

一犯罪鑑識に関すること。

二国際捜査共助に関すること。

三前二号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

第130条(広域調整第二課)別タブで開く ›

広域調整第二課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。

一交通警察に関すること。

二警備警察に関すること。

三警衛に関すること。

四警護に関すること。

五警備実施に関すること。

2広域調整第二課においては、前項に掲げる事務のほか、法第七十一条第一項の緊急事態及び法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関する事務をつかさどる。

第135条(企画分析課)別タブで開く ›

企画分析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

二重大サイバー事案に対処するために必要な資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。

三前二号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

第137条(特別対処課)別タブで開く ›

特別対処課においては、重大サイバー事案に対処するための警察の活動のうち当該事案の発生の予防及び当該事案による被害の拡大の防止に関する事務をつかさどる。

第138条(暗号資産分析官)別タブで開く ›

暗号資産分析官は、命を受け、第百三十五条第一号及び第二号に掲げる事務のうち資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産に関するものに参画する。

第140条(通信庶務課)別タブで開く ›

通信庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一通信関係業務の企画及び調整に関すること。

二通信用機材の整備計画の企画に関すること。

三通信の統制に関すること。

四前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

第141条(機動通信課)別タブで開く ›

機動通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一通信施設の運用に関すること。

二機動警察通信隊に関すること。

三通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く。)。

四通信用機材の技術的検査に関すること。

第143条(情報技術解析課)別タブで開く ›

情報技術解析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一所管行政に関する情報の管理に関する企画に関すること。

二所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。

三所管行政の事務能率の増進に関すること。

四犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。

第145条(府県情報通信部)別タブで開く ›

管区警察局の通信に関する事務及び犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務を分掌させるため、府県(四国警察支局の管轄区域内の県を除く。)に府県情報通信部を置く。

2府県情報通信部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

第二目
第146条(四国警察支局の内部組織)別タブで開く ›

四国警察支局に、情報通信部を置き、同部に部長を置く。

2四国警察支局に、情報通信部に置くもののほか、首席監察官一人及び次の三課を置く。

3前項に規定する首席監察官及び同項に掲げる課のほか、監察官一人、会計監査官一人、高速道路管理官一人及び災害対策官一人を置く。

第148条(警務・監察課)別タブで開く ›

警務・監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二公印の管守に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。

四広報に関すること。

五情報の公開に関すること。

六個人情報の保護に関すること。

七留置施設に関すること。

八被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。

九職員の身上に関すること。

十監察に関すること。

十一表彰に関すること。

十二警察教養に関すること。

十三職員の福利厚生に関すること。

十四犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関すること。

十五前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

第150条(広域調整課)別タブで開く ›

広域調整課においては、次に掲げる事務のうち、主として数県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。

一犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。

二地域警察その他の警らに関すること。

三犯罪の予防に関すること。

四保安警察に関すること。

五刑事警察に関すること。

六暴力団対策に関すること。

七薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。

八組織犯罪の取締りに関すること。

九犯罪による収益の移転防止に関すること。

十交通警察に関すること。

十一警備警察に関すること。

十二警衛に関すること。

十三警護に関すること。

十四警備実施に関すること。

2広域調整課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

一犯罪鑑識に関すること。

二国際捜査共助に関すること。

三法第七十一条第一項の緊急事態及び法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関すること。

第153条(通信庶務・施設課)別タブで開く ›

通信庶務・施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一通信関係業務の企画及び調整に関すること。

二通信用機材の整備計画の企画に関すること。

三通信の統制に関すること。

四通信施設の保守の計画に関すること。

五通信施設の新設及び改修に関すること。

六前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

第154条(機動通信課)別タブで開く ›

機動通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一通信施設の運用に関すること。

二機動警察通信隊に関すること。

三通信施設の保守に関すること(通信庶務・施設課の所掌に属するものを除く。)。

四通信用機材の技術的検査に関すること。

第156条(人事調整官)別タブで開く ›

人事調整官は、命を受け、第百五十三条第一号に掲げる事務のうち職員の人事に関する重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。

第157条(県情報通信部)別タブで開く ›

四国警察支局の通信に関する事務及び犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務を分掌させるため、四国警察支局の管轄区域内の県に県情報通信部を置く。

2県情報通信部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

第三目
第160条(教授等)別タブで開く ›

管区警察学校に、校長のほか、次の職を置く。

2教授及び教官は、学生の教育訓練に従事する。

3校長は、特に必要があると認める場合においては、講師を委嘱することができる。

第161条(部)別タブで開く ›

管区警察学校に、次の三部を置く。

2各部に、部長を置き、教務部長及び指導部長は、教授をもつて充てる。

3部長は、校長を助け、部務を掌理する。

4この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

第163条別タブで開く ›

庶務課及び会計課の所掌事務については、それぞれ、第五十七条及び第五十八条の規定を準用する。

第164条(総務調整官)別タブで開く ›

総務調整官は、命を受け、前条において準用する第五十七条及び第五十八条に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。

第165条(教務部の所掌事務)別タブで開く ›

教務部においては、教育訓練の計画等に関する事務をつかさどり、及び次に掲げる事項に関する教育訓練を行う。

一犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、地域警察その他の警ら、犯罪の予防及び保安警察

二刑事警察、犯罪鑑識、犯罪統計、暴力団対策、薬物及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り、犯罪による収益の移転防止並びに国際捜査共助

三交通警察

四警備警察、警衛、警護及び警備実施

第166条(指導部の所掌事務)別タブで開く ›

指導部においては、学生の身上に関する事務をつかさどり、及び学生の生活指導を行い、並びに警察職員としての服務及び監督指導並びに術科及び自動車操法に関する教育訓練を行う。

第二款
第169条(通信庶務課)別タブで開く ›

通信庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一通信関係業務の企画及び調整に関すること。

二通信用機材の整備計画の企画に関すること。

三通信の統制に関すること。

四予算、決算及び会計に関すること。

五東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。

六行政財産及び物品の管理に関すること。

七東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。

八庁舎の営繕に関すること。

九前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

第170条(機動通信第一課)別タブで開く ›

機動通信第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一通信施設の運用に関すること(機動通信第二課の所掌に属するものを除く。)。

二機動警察通信隊に関すること。

三通信施設の保守に関すること(機動通信第二課及び通信施設課の所掌に属するものを除く。)。

四通信用機材の技術的検査に関すること。

第171条(機動通信第二課)別タブで開く ›

機動通信第二課においては、次に掲げる通信施設の運用及び保守に関する事務(通信施設課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一東京都警察情報通信部長が定める施設に設置されている通信施設

二陸上移動局又は携帯局である無線局の通信施設(映像通信施設を除く。)

第174条(人事調整官)別タブで開く ›

人事調整官は、命を受け、第百六十九条第一号に掲げる事務のうち職員の人事に関する重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。

第175条(多摩通信支部)別タブで開く ›

東京都警察情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、東京都の区域のうち特別区の区域並びに警視庁大島警察署、新島警察署、三宅島警察署、八丈島警察署及び小笠原警察署の管轄区域に属する区域を除く区域に、多摩通信支部を置く。

2多摩通信支部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

第176条(方面情報通信部)別タブで開く ›

北海道警察情報通信部の事務を分掌させるため、北海道警察情報通信部の所在地の方面を除く方面に、方面情報通信部を置く。

2方面情報通信部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

第三章
第177条別タブで開く ›

法第五十七条第一項に規定する地方警務官の階級別定員は、別表第一のとおりとし、その都道府県警察ごとの配分は、同表に定める階級別定員の範囲内で、国家公安委員会が定める。

附則
本文附則

この府令は、昭和二十九年七月一日から施行する。

2上皇及び上皇后に関しては、第百十二条第二号及び第百十八条に規定する事項については、皇族の例による。

3第百十四条の規定にかかわらず、護衛部に、上皇護衛課を置く。

4上皇護衛課においては、上皇及び上皇后の護衛に関する事務をつかさどる。

5附則第五項の規定により上皇護衛課が置かれている間、第百十六条の規定の適用については、「皇太子その他の内廷にある皇族」とあるのは「皇族」とする。この場合においては、護衛第三課を置かないものとする。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、昭和三十年七月一日から適用する。

本文附則

この府令は、昭和三十一年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、昭和三十一年十一月十日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和三十三年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、昭和三十四年一月一日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和三十四年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。ただし、第四十九条及び第五十条の改正規定は、昭和三十五年七月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中警察官に係る部分は、昭和三十六年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和三十八年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和四十年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年八月一日から適用する。

本文附則

この府令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和四十三年六月二十六日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、国際捜査共助法(昭和五十五年法律第六十九号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の五の次に一条を加える改正規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、平成五年六月九日から施行する。

本文附則

この府令は、平成六年七月一日から施行する。

本文附則

この府令は、平成七年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、平成十一年二月一日から施行する。

本文附則

この府令は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の施行の日(平成十一年二月一日)から施行する。

本文附則

この府令は、平成十一年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第三十八号)の施行の日(平成十一年八月一日)から施行する。

本文附則

この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。

本文附則

この府令は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)の施行の日(平成十二年二月十三日)から施行する。

本文附則

この府令は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の施行の日(平成十一年十二月二十七日)から施行する。

本文附則

この府令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

2この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年内閣府令第六号)となるものとする。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、警察法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

本文附則

この府令は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、平成十三年八月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百六十四号)の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十九年六月一日から施行する。

本文附則

この府令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。

本文附則

この府令は、平成二十年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、平成二十年七月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)の施行の日から施行する。

本文附則

この府令は、平成二十一年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、平成二十三年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十三号)の施行の日(平成二十四年十月三十日)から施行する。

本文附則

この府令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十三号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年一月三十日)から施行する。

本文附則

この府令は、平成二十五年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、平成二十六年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十九号)の施行の日から施行する。

本文附則

この府令は、サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。

本文附則

この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。

本文附則

この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)の施行の日(平成二十八年十一月三十日)から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。

本文附則

この府令は、令和二年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、令和三年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、令和四年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、令和四年十一月一日から施行する。

本文附則

この府令は、令和五年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、令和五年十月一日から施行する。

本文附則

この府令は、令和六年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、令和六年七月一日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年九月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この府令は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

平成三十二年三月三十一日までの間、四国警察支局に、四国警察支局警察学校を附置する。

2この府令の施行の際現に警察法の一部を改正する法律(平成三十一年法律第十三号)による改正前の警察法第三十条及び第三十二条第一項の規定により四国管区警察局に置かれている管区警察学校は、前項の規定により置かれる四国警察支局警察学校となり、同一性をもつて存続するものとする。

3四国警察支局警察学校は、警察職員に対し、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。

4四国警察支局警察学校に、校長を置く。

5四国警察支局警察学校は、香川県善通寺市に置く。

6四国警察支局警察学校に、次の三部を置く。

7庶務部に、次の二課を置く。

8四国警察支局警察学校の内部組織については、この府令による改正後の警察法施行規則第百六十三条、第百六十四条、第百六十五条第二項及び第三項並びに第百六十七条から第百六十九条までの規定を準用する。この場合において、同施行規則第百六十三条中「管区警察局長」とあるのは「四国警察支局長」と読み替えるものとする。

9前三項に定めるもののほか、四国警察支局警察学校の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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