警察法施行規則 第17条(生活安全企画官)
- 生活安全局生活安全企画課に、生活安全企画官一人を置く。
- 2.生活安全企画官は、命を受け、令第十八条第一号から第六号までに掲げる事務(生活安全産業室の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
この条文の基本情報
生活安全企画官とは何ですか?
定義生活安全企画官とは、警察法施行規則第17条に定められた規定で、「生活安全局生活安全企画課に、生活安全企画官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第17条(生活安全企画官)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第17条の条文原文は「生活安全局生活安全企画課に、生活安全企画官一人を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第17条は第二款 生活安全局に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第17条の前の条は警察法施行規則第16条です。
- 警察法施行規則第17条の次の条は警察法施行規則第18条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/17