ブックマーク無料で登録

警察法施行規則 第一款 長官官房

第2条〜第16条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察法施行規則第一款 長官官房は、第2条〜第16条の全 15 条で構成されています。
  2. 警察法施行規則第一款 長官官房が属する警察法施行規則の法令番号は昭和二十九年総理府令第四十四号です。
  3. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(広報室)

第2条

長官官房総務課に、広報室を置く。

2広報室においては、警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号。以下「令」という。)第九条第六号に掲げる事務をつかさどる。

3広報室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、広報室の事務を掌理する。

(情報公開・個人情報保護室)

第3条

長官官房総務課に、情報公開・個人情報保護室を置く。

2情報公開・個人情報保護室においては、令第九条第七号及び第八号に掲げる事務をつかさどる。

3情報公開・個人情報保護室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、情報公開・個人情報保護室の事務を掌理する。

(留置管理室)

第4条

長官官房総務課に、留置管理室を置く。

2留置管理室においては、令第九条第九号に掲げる事務をつかさどる。

3留置管理室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、留置管理室の事務を掌理する。

(国際協力室)

第5条

長官官房企画課に、国際協力室を置く。

2国際協力室においては、令第十条第十号に掲げる事務をつかさどる。

3国際協力室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、国際協力室の事務を掌理する。

(先端技術導入企画室)

第6条

長官官房技術企画課に、先端技術導入企画室を置く。

2先端技術導入企画室においては、令第十一条第二号に掲げる事務のうち先端技術の導入に関する事務をつかさどる。

3先端技術導入企画室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、先端技術導入企画室の事務を掌理する。

(情報処理センター)

第7条

長官官房技術企画課に、情報処理センターを置く。

2情報処理センターにおいては、令第十一条第七号及び第八号に掲げる事務のうち情報システムによる情報の処理に関する事務をつかさどる。

3情報処理センターに、所長を置く。

4所長は、命を受け、情報処理センターの事務を掌理する。

(情報セキュリティ対策室)

第8条

長官官房技術企画課に、情報セキュリティ対策室を置く。

2情報セキュリティ対策室においては、令第十一条第七号及び第八号に掲げる事務のうち情報システムに係る情報の安全の確保に関する事務(情報処理センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3情報セキュリティ対策室に、室長及び情報セキュリティ監査官一人を置く。

4室長は、命を受け、情報セキュリティ対策室の事務を掌理する。

5情報セキュリティ監査官は、命を受け、情報セキュリティ対策室の事務のうち情報システムに係る情報の安全の確保に関する監査に関する事務を行う。

(人事総括企画官)

第9条

長官官房人事課に、人事総括企画官一人を置く。

2人事総括企画官は、命を受け、令第十二条第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。

(厚生管理室)

第10条

長官官房人事課に、厚生管理室を置く。

2厚生管理室においては、令第十二条第六号に掲げる事務(退職手当に関するものを除く。)、同条第九号から第十一号まで、第十三号及び第十四号に掲げる事務並びに同条第十二号に掲げる事務のうち警察職員の健康の保持増進及び安全の確保に関する事務をつかさどる。

3厚生管理室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、厚生管理室の事務を掌理する。

(教養企画室)

第11条

長官官房人事課に、教養企画室を置く。

2教養企画室においては、令第十二条第七号及び第八号に掲げる事務をつかさどる。

3教養企画室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、教養企画室の事務を掌理する。

(監察官)

第12条

長官官房人事課に、監察官二人を置く。

2監察官は、命を受け、令第十二条第二号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。

(会計企画官)

第13条

長官官房会計課に、会計企画官一人を置く。

2会計企画官は、命を受け、令第十三条第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。

(監査室)

第14条

長官官房会計課に、監査室を置く。

2監査室においては、令第十三条第六号及び第九号に掲げる事務をつかさどる。

3監査室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、監査室の事務を掌理する。

(装備室)

第15条

長官官房会計課に、装備室を置く。

2装備室においては、令第十三条第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事務をつかさどる。

3装備室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、装備室の事務を掌理する。

(通信運用室)

第16条

長官官房通信基盤課に、通信運用室を置く。

2通信運用室においては、令第十五条第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。

3通信運用室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、通信運用室の事務を掌理する。

警察法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる