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警察法施行規則 第8条(情報セキュリティ対策室)

  1. 長官官房技術企画課に、情報セキュリティ対策室を置く。
  2. 2.情報セキュリティ対策室においては、令第十一条第七号及び第八号に掲げる事務のうち情報システムに係る情報の安全の確保に関する事務(情報処理センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
  3. 3.情報セキュリティ対策室に、室長及び情報セキュリティ監査官一人を置く。
  4. 4.室長は、命を受け、情報セキュリティ対策室の事務を掌理する。
  5. 5.情報セキュリティ監査官は、命を受け、情報セキュリティ対策室の事務のうち情報システムに係る情報の安全の確保に関する監査に関する事務を行う。

この条文の基本情報

情報セキュリティ対策室とは何ですか?

定義情報セキュリティ対策室とは、警察法施行規則第8条に定められた規定で、「長官官房技術企画課に、情報セキュリティ対策室を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法施行規則第8条(情報セキュリティ対策室)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警察法施行規則第8条の条文原文は「長官官房技術企画課に、情報セキュリティ対策室を置く。」で始まります。
  3. 警察法施行規則第8条は第一款 長官官房に置かれています。
  4. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法施行規則第8条の前の条は警察法施行規則第7条です。
  7. 警察法施行規則第8条の次の条は警察法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044
  • 本サイト収録警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/8

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