(科学警察研究所の位置)
第80条
別タブ ↗科学警察研究所は、千葉県柏市に置く。
(科学警察研究所の位置)
科学警察研究所は、千葉県柏市に置く。
(科学警察研究所長)
科学警察研究所長は、長官の命を受け、所務を掌理する。
(副所長)
科学警察研究所に、副所長一人を置く。
2副所長は、所長を助け、所長に事故あるとき又は所長が欠けたときは、その職務を代行する。
(研究調整官)
科学警察研究所に、研究調整官一人を置く。
2研究調整官は、命を受け、科学警察研究所の所掌事務のうち重要事項に係るものの企画、立案及び調整並びに重要な研究及び実験を行い、並びに当該事務に関し、政策的見地から総括して指導を行う。
(部)
科学警察研究所に、次の七部を置く。
2各部に、部長を置く。
3部長は、所長の命を受け、部務を掌理する。
(研究室)
各部(総務部を除く。)に、研究室を置く。
2この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
(主任研究官)
各部に、主任研究官を置く。
2主任研究官は、命を受け、その置かれる部の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画及び立案並びに研究に参画する。
(総務部の分課)
総務部に、次の二課を置く。
(総務課)
総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一公印の管守に関すること。
二公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。
三所務一般の企画、立案及び総合運営に関すること。
四職員の身上に関すること。
五資料一般の収集、整理、保管及び利用に関すること。
六機関誌類の刊行及び各種資料の作成に関すること。
七広報に関すること。
八情報の公開に関すること。
九個人情報の保護に関すること。
十図書の整理及び保管に関すること。
十一前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
(会計課)
会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一予算、決算及び会計に関すること。
二東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
三行政財産及び物品の管理に関すること。
四東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
五庁舎の営繕に関すること。
(法科学第一部の所掌事務)
法科学第一部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一犯罪の捜査に関連する生物学の研究及び実験に関すること。
二前号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
(法科学第二部の所掌事務)
法科学第二部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一犯罪の捜査に関連する物理学及び工学の研究及び実験に関すること。
二前号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
(法科学第三部の所掌事務)
法科学第三部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一犯罪の捜査に関連する化学の研究及び実験に関すること。
二前号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
(法科学第四部の所掌事務)
法科学第四部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一犯罪の捜査に関連する心理学及び精神医学の研究及び実験に関すること。
二文書類及び偽造通貨の鑑定に必要な技術の研究及び実験に関すること並びに偽造通貨の符号の制定に関すること。
三前二号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する情報科学の研究及び実験に関すること。
四前各号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
(犯罪行動科学部の所掌事務)
犯罪行動科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一少年の非行防止に関連する行動科学その他の少年の非行防止についての研究及び実験に関すること。
二犯罪の防止に関連する行動科学その他の犯罪の防止についての研究及び実験に関すること。
三犯罪の捜査の支援に関連する行動科学その他の犯罪の捜査の支援についての研究及び実験に関すること。
(交通科学部の所掌事務)
交通科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一交通事故の防止その他交通警察についての研究及び実験に関すること。
二交通事故に係る犯罪の捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。
(顧問)
科学警察研究所に、顧問若干人を置くことができる。
2顧問は、学識経験のある者につき、長官が委嘱する。
3顧問の任期は、二年とする。ただし、再任することができる。
4顧問は、所長の諮問に応ずる。
5顧問は、非常勤とする。
(特別顧問)
長官は、科学警察研究所における学術の研究について特に功績のあつた者に対し、科学警察研究所特別顧問の称号を授与することができる。
(特別研究員)
各部(総務部を除く。)に、特別研究員若干人を置くことができる。
2特別研究員は、学識経験のある者につき、所長が委嘱する。
3特別研究員は、専門的事項の研究に参画する。
4特別研究員は、非常勤とする。
(附属鑑定所)
科学警察研究所に、附属鑑定所を置く。
2附属鑑定所は、第九十条第二号、第九十一条第二号、第九十二条第二号及び第九十三条第四号に定める鑑定及び検査のうち、科学警察研究所長が指定する鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。
3附属鑑定所に、所長を置く。
4所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。
5附属鑑定所に、主任研究官を置く。
6主任研究官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画及び立案並びに研究に参画する。
7附属鑑定所に、所長及び主任研究官のほか、鑑定官三人を置く。
8鑑定官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち特定の事項に関する鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。
9この府令に定めるもののほか、附属鑑定所の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
(法科学研修所)
科学警察研究所に、法科学研修所を置く。
2法科学研修所は、警察職員に対し、科学捜査に係る鑑定及び検査に関する専門的事項について研修を行い、並びにこれに必要な研究を行う。
3法科学研修所に、所長(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
4所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。
5法科学研修所に、所長のほか、主任教授、教授及び助教授を置く。
6主任教授は、教授及び助教授の職務を総括し、学生の研修に関する企画及び立案に関する事務を行い、並びに学生の研修に当たり、並びに研究に従事する。
7教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
8助教授は、教授の職務を助ける。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)