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警察法施行規則 第三款 刑事局

第23条〜第32条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察法施行規則第三款 刑事局は、第23条〜第32条の全 10 条で構成されています。
  2. 警察法施行規則第三款 刑事局が属する警察法施行規則の法令番号は昭和二十九年総理府令第四十四号です。
  3. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(刑事指導室)

第23条

刑事局刑事企画課に、刑事指導室を置く。

2刑事指導室においては、令第二十三条第二号及び第四号に掲げる事務並びにこれらの事務に関し必要な刑事資料の調査、収集及び管理に関する事務並びに同条第六号に掲げる事務のうち日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十五条に規定する合同委員会との連絡に関する事務及び日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第二条第一号に規定する円滑化協定に規定する合同委員会との連絡に関する事務をつかさどる。

3刑事指導室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、刑事指導室の事務を掌理する。

(検視指導室)

第24条

刑事局捜査第一課に、検視指導室を置く。

2検視指導室においては、令第二十四条第一号、第二号、第四号、第五号及び第六号に掲げる事務のうち検視に関する事務並びに同条第九号に掲げる事務をつかさどる。

3検視指導室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、検視指導室の事務を掌理する。

(特殊事件捜査室)

第25条

刑事局捜査第一課に、特殊事件捜査室を置く。

2特殊事件捜査室においては、令第二十四条第四号、第五号及び第八号に掲げる事務並びに同条第一号、第二号及び第六号に掲げる事務のうち特殊な捜査手法が必要となる犯罪の捜査に関する事務(いずれも検視指導室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3特殊事件捜査室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、特殊事件捜査室の事務を掌理する。

(捜査支援連携対策官)

第26条

刑事局に、捜査支援連携対策官一人を置く。

2捜査支援連携対策官は、命を受け、令第二十六条第一号に掲げる事務を助ける。

(指紋鑑定指導官)

第27条

刑事局に、指紋鑑定指導官一人を置く。

2指紋鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうち指紋及び掌紋の鑑定及び検査に関する事務を助ける。

(DNA型鑑定指導官)

第28条

刑事局に、DNA型鑑定指導官一人を置く。

2DNA型鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうちDNA型に係る鑑識資料の鑑定及び検査に関する事務を助ける。

(資料鑑定指導官)

第29条

刑事局に、資料鑑定指導官一人を置く。

2資料鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうち鑑識資料(指紋及び掌紋並びにDNA型に係るものを除く。)の鑑定及び検査に関する事務を助ける。

(犯罪収益対策室)

第30条

刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、犯罪収益対策室を置く。

2犯罪収益対策室においては、令第二十八条第八号に掲げる事務(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下この項及び第三十二条第二項において「犯罪収益移転防止法」という。)第三条第二項の規定による情報の集約、整理及び分析並びにその結果の犯罪収益移転防止法第十三条第一項の規定による提供に関すること並びに国際連携対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3犯罪収益対策室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、犯罪収益対策室の事務を掌理する。

(犯罪組織情報官)

第31条

刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、犯罪組織情報官一人を置く。

2犯罪組織情報官は、命を受け、令第二十八条第四号に掲げる事務のうち組織犯罪の実行に係る組織に関する事務をつかさどる。

(国際連携対策官)

第32条

刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課に、国際連携対策官一人を置く。

2国際連携対策官は、命を受け、令第二十八条第八号に掲げる事務(犯罪収益移転防止法第十四条の規定に関するものに限る。)及び令第二十八条第九号に掲げる事務をつかさどる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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