警察法施行規則 第29条(資料鑑定指導官)
- 刑事局に、資料鑑定指導官一人を置く。
- 2.資料鑑定指導官は、命を受け、令第二十七条第一号に掲げる事務のうち鑑識資料(指紋及び掌紋並びにDNA型に係るものを除く。)の鑑定及び検査に関する事務を助ける。
この条文の基本情報
資料鑑定指導官とは何ですか?
定義資料鑑定指導官とは、警察法施行規則第29条に定められた規定で、「刑事局に、資料鑑定指導官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第29条(資料鑑定指導官)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第29条の条文原文は「刑事局に、資料鑑定指導官一人を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第29条は第三款 刑事局に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第29条の前の条は警察法施行規則第28条です。
- 警察法施行規則第29条の次の条は警察法施行規則第30条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/29