(生活安全企画官)
第17条
生活安全局生活安全企画課に、生活安全企画官一人を置く。
2生活安全企画官は、命を受け、令第十八条第一号から第六号までに掲げる事務(生活安全産業室の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
(生活安全企画官)
生活安全局生活安全企画課に、生活安全企画官一人を置く。
2生活安全企画官は、命を受け、令第十八条第一号から第六号までに掲げる事務(生活安全産業室の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
(生活安全産業室)
生活安全局生活安全企画課に、生活安全産業室を置く。
2生活安全産業室においては、令第十八条第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる事務のうち古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項に規定する古物営業、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第一項に規定する質屋営業、警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条第二項に規定する警備業、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第二条第二項に規定する探偵業及び盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)第二条第四号に規定する特定金属くず買受業に関する事務、令第十八条第十六号から第十九号までに掲げる事務並びに同条第二十号に掲げる事務(地域警察指導室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3生活安全産業室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、生活安全産業室の事務を掌理する。
(地域警察指導室)
生活安全局生活安全企画課に、地域警察指導室を置く。
2地域警察指導室においては、令第十八条第八号から第十四号までに掲げる事務、同条第二十号に掲げる事務のうち盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二十二条に規定する犯罪の取締りに関する事務及び令第十八条第二十一号に掲げる事務のうち特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十六条に規定する犯罪の取締りに関する事務をつかさどる。
3地域警察指導室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、地域警察指導室の事務を掌理する。
(人身安全対策室)
生活安全局人身安全・少年課に、人身安全対策室を置く。
2人身安全対策室においては、令第十九条第一号から第四号までに掲げる事務及び同条第八号に掲げる事務のうち児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を受けた児童の保護に関する事務をつかさどる。
3人身安全対策室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、人身安全対策室の事務を掌理する。
(少年保護対策室)
生活安全局人身安全・少年課に、少年保護対策室を置く。
2少年保護対策室においては、令第十九条第八号から第十一号までに掲げる事務(人身安全対策室の所掌に属するもの並びに児童に性的な被害を生じさせる行為及び当該行為を助長する行為に関するものを除く。)及び同条第十三号に掲げる事務をつかさどる。
3少年保護対策室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、少年保護対策室の事務を掌理する。
(風俗環境対策室)
生活安全局保安課に、風俗環境対策室を置く。
2風俗環境対策室においては、令第二十条第五号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。
3風俗環境対策室に、室長を置く。
4室長は、命を受け、風俗環境対策室の事務を掌理する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)