警察法施行規則 第18条(生活安全産業室)
- 生活安全局生活安全企画課に、生活安全産業室を置く。
- 2.生活安全産業室においては、令第十八条第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる事務のうち古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項に規定する古物営業、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第一項に規定する質屋営業、警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条第二項に規定する警備業、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第二条第二項に規定する探偵業及び盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)第二条第四号に規定する特定金属くず買受業に関する事務、令第十八条第十六号から第十九号までに掲げる事務並びに同条第二十号に掲げる事務(地域警察指導室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 3.生活安全産業室に、室長を置く。
- 4.室長は、命を受け、生活安全産業室の事務を掌理する。
この条文の基本情報
生活安全産業室とは何ですか?
定義生活安全産業室とは、警察法施行規則第18条に定められた規定で、「生活安全局生活安全企画課に、生活安全産業室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第18条(生活安全産業室)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第18条の条文原文は「生活安全局生活安全企画課に、生活安全産業室を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第18条は第二款 生活安全局に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第18条の前の条は警察法施行規則第17条です。
- 警察法施行規則第18条の次の条は警察法施行規則第19条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/18