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警察法施行規則 第三章 地方警務官の階級別定員

第175条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察法施行規則第三章 地方警務官の階級別定員は、第175条の全 1 条で構成されています。
  2. 警察法施行規則第三章 地方警務官の階級別定員が属する警察法施行規則の法令番号は昭和二十九年総理府令第四十四号です。
  3. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第3節
第2款

(多摩通信支部)

第175条

東京都警察情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、東京都の区域のうち特別区の区域並びに警視庁大島警察署、新島警察署、三宅島警察署、八丈島警察署及び小笠原警察署の管轄区域に属する区域を除く区域に、多摩通信支部を置く。

2多摩通信支部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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